





1.専属専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することはできません。つまり、売却を完全に任せることになるので、不動産会社の責任は重く、売却活動に力を入れてくれることでしょう。また、依頼者に対して1週間に1度以上の文書による報告義務があります。契約有効期間は3ヵ月間です。
2.専任媒介契約
1社の不動産会社に売却を依頼するものです。自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。一般的には、この形態を取る方が多いようです。不動産会社の責任も重く積極的に売却活動に力を注ぎます。依頼者に対して2週間に1度以上の文書による報告義務があり、契約の有効期間は3ヵ月です。
3.一般媒介契約
複数の不動産会社に売却を依頼するもので、自ら発見した買手と売買契約を締結することもできます。なお、これには依頼する他の不動産会社名を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」とがあります。
売却を依頼された不動産会社は、これらいずれかの媒介契約書を作成、記名押印して、依頼者に交付することが義務付けられています。媒介契約が不動産会社と依頼者との間で成立していることを証明し、媒介報酬をめぐるトラブルを防ぐためです。
媒介報酬の上限は、売買金額が200万円以下の場合は5%、400万円以下の場合は4%+2万円、400万円超の場合は3%+6万円となっています。なお、媒介した不動産会社が課税事業者の場合は、別途、消費税相当額を請求されます。
媒介報酬の中には、売却活動に際しかかる広告宣伝費なども含みます。
●いろいろと細部に亘って書いてきましたが、当社では「売り物件」「買い物件」について、いつでもご相談に応じられる様、体制を整えております。お気軽にご相談ください。
尚、仲介ばかりではなく買い取りも行っておりますのでお気軽にご相談ください。
希望価格で物件を購入したり売却するときいかに信頼出来る不動産会社を選択するかがポイントになるでしょう。
当社ではインターネット関連ではIRI・アットホームなどの不動産検索エンジンに掲載している他に不動産情報誌「タック」「ライナー」道新「ななかまど」などに積極的に掲載しております。また不動産会社同志でのネットワークも広い範囲にめぐらしており、迅速な情報が得られるシステムを構築しております。
当社ではお客様に満足いただける様、そして信頼いただける様、日頃から不動産取引に関してはお客様に「納得」していただける営業活動を心がけております。
媒介契約書に基づいて不動産業者は営業活動を開始します。
そこで問題となるのが不動産業者がどの様な営業活動をするかということです。
売り、買いのタイミングを逃さず、きめ細やかな情報提供も大切なことです。
当社の営業マンも常日頃フットワークの良い営業活動を心がけお客様の要望に添えるよう全力で頑張ります。
具体的には、ステップ2でも述べましたがインターネットの検索エンジンや「情報誌」、「ライナー」や「ななかまど」のほかに不動産会社同志、建築業者、一般のアパート・官舎への営業など積極的に行動して参ります。