• 空き家を未来の資産に変える!新耐震基準と税制優遇について解説!

    相続した空き家をお持ちの方は、売却を考えてみませんか。
    相続した空き家が新耐震基準を満たしていない場合にも、税金の控除が受けられる可能性があります。
    今回は、新耐震基準とは何か、また空き家を売る際に利用したい制度について解説します。

    □新耐震基準とは?

    新耐震基準の理解は、空き家のリフォームや売却を考える際に欠かせません。
    新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入された改正建築基準法により生まれました。
    新耐震基準の適用は、建築物の新築日ではなく、建築確認を受けた日によって決まります。
    昭和55年以前に建設された空き家に関しては、新しい基準を満たしていない可能性が高いです。

    空き家のリフォームで自治体の補助金制度を利用するためには、耐震診断を受け、耐震基準適合証明書を発行してもらう必要があります。
    耐震診断は、建築物が新耐震基準に適合しているかを確認するために行われます。
    診断には専門の建築士が必要であり、耐震診断を通じて建物の安全性を確認し、必要に応じて補強工事が必要です。

    □新耐震基準を満たしていないくても!空き家を売るメリット

    新耐震基準を満たした空き家は、リフォームの際に補助金を受けられる機会があります。
    しかし新耐震基準を満たしていなくても、相続した空き家であれば、空き家を売る際に税金の控除を受けられる制度があるのです。

    「相続空き家の3000万円特別控除」の制度は、2016年度の税制改正を受けて導入されました。
    空き家の売却によって得られる利益、すなわち売却益には通常、譲渡所得税が課されます。
    しかし、3000万円特別控除が適用される場合、その分の税金が控除され、実際に支払う税金が減少するのです。
    この控除を適用することで、売却益に対する税負担が軽減され、空き家の売却がより魅力的な選択肢となるのです。

    この特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
    まず、建物だけでなく土地も相続していることが求められます。
    さらに、相続から3年以内に空き家の売却をする必要があり、売却時の建物が一定の耐震基準を満たしている必要があります。
    また、売却金額が1億円以下であることや相続してから売却するまで賃貸に出したり相続人が住んでいたりしていないことなども条件です。
    これらの条件を満たすことで、3000万円特別控除の適用ができ、税負担の大幅な軽減につながります。

    □まとめ

    空き家の有効活用を考える際は、耐震診断をしてみて、新耐震基準を満たしているかを確認しましょう。
    特に、耐震基準を満たしている場合には、リフォームの補助金や相続空き家の3000万円特別控除を受けられる可能性が高まります。

    相続した空き家を売りたい方は、当社までご連絡ください。

  • 実家を被相続人の兄弟姉妹が相続放棄する場合とは?

    相続は、家族間の重要な財産移転ですが、適切な知識がなければ、スムーズに進められません。
    特に、実家や兄弟姉妹間の相続放棄は、法的位置づけや手続きの理解が大切です。

    今回は、兄弟姉妹が相続人になる条件、実家の相続放棄の手続きと必要書類について解説します。

    □兄弟姉妹が相続人になるケースとは?相続放棄が関係!

    *相続順位に従って相続する場合

    日本の民法では、相続順位が非常に厳密に定められています。
    この順位に基づくと、まず第1順位の子どもが相続人です。
    ただし、この子どもが亡くなっている場合には、その子どもの子、つまり孫が相続人です。

    次に第2順位が両親ですが、両親もすでに亡くなっている場合は、祖父母が相続人として認められます。

    そして、最終的に第3順位が兄弟姉妹です。
    これは、第1順位と第2順位に該当する法定相続人が1人もいない場合に限られます。
    なお、被相続人の配偶者は、これらの順位にかかわらず、常に法定相続人です。

    *先順位の相続人が相続放棄した場合

    相続放棄は、その相続人が初めから相続人でなかったとみなされる法的効果を持ちます。
    そのため、先順位の法定相続人が全員相続放棄を行った場合、次順位の法定相続人へ相続権が移動します。

    相続では、被相続人が所有していた実家のような財産だけでなく、借金やその他の負債も相続します。
    借金を含む負債を相続すると、債権者から返済を求められるリスクがあります。
    また、被相続人が他人の借金の保証人となっていた場合も、保証人としての返済義務を負うことになってしまいます。
    遺産分割トラブルを避けたい場合は、相続放棄が有効な選択肢です。

    亡くなった兄弟姉妹の遺産に負債がない場合でも、他の兄弟姉妹や被相続人の配偶者と遺産の分割方法を巡って争いが生じることがあります。
    特に兄弟姉妹の相続では、人数が少なくてもトラブルが起こりやすい傾向があります。

    □実家の相続放棄の手続きで必要な書類

    実家の相続放棄を行う際、すべての相続放棄者が用意すべき基本的な書類があります。
    まず、相続放棄申述書が必要です。
    この書類は、被相続人や相続放棄をする者の住所、名前、相続財産の内容、相続放棄する理由を記載したものです。

    次に、被相続人の住民票除票または戸籍附票です。
    これらの書類は、被相続人の住民登録の歴史を示すもので、転出や死亡によって住民登録が削除された住民票や、その戸籍の作成から除籍されるまでの住所が記載されています。

    さらに、相続放棄者の戸籍謄本も必要です。
    これは、相続放棄者自身の家族構成や出生、住所変更などが記された公的書類です。

    □まとめ

    今回は、兄弟姉妹が法定相続人になるケースと実家の相続放棄の手続きについて解説しました。
    相続は慎重な判断と責任感を要します。
    正しい情報と手続きの理解を深めることで、相続における混乱やトラブルを避け、円滑に対応しましょう。

    相続した不動産を売りたい方は、当社までご連絡ください。

  • 旭川総合宅建が手がける住宅の新ブランド「Rino&」


    「くらしに夢と彩を」という企業理念のもと、私たちはリノベーション住宅を通じて豊かな暮らしを広めることを目指しています。この思いを胸に、新しいブランド「Rino&」を立ち上げました。増加し続ける空き家が原因で衰退する街を見て、単なる空き家対策にとどまらず、今の時代に合ったリノベーションを施し、ワクワクする住まいを提供します。また、古い家をリノベーションして展開する民泊事業も手掛けています。私たちはこれらの取り組みを通じて、デザイン都市旭川の活気ある街づくりに微力ながら貢献したいと考えています。  どうぞ宜しくお願い致します。
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