相続をお考えの方で、相続登記の義務化がいつから始まるのかについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記の義務化がいつから始まるのかについてと、義務化のメリットや問題点について紹介します。
是非参考にしてみてください。
相続登記の義務化は、2024年の4月1日から始まるといわれています。
なぜ義務化されるかというと、所有者が特定できない空き家が増えると不動産取引の妨げになるからです。
不動産登記法改正後には、相続の開始や所有権の取得を知った3年以内に行う必要があります。
遺産分割協議が長引きそうな場合は、改正法で新しく作られる相続人申告登記の制度を活用するといいでしょう。
相続人申告登記は、登記名義人について相続人が当該所有権の登記名義人の相続人であることの申し出を行い、記載をしてもらう制度になります。
3年以内に相続登記を行わなかった場合の罰則を回避できます。
この相続人申告登記は、不動産の名義人を証明する登記を行えるわけではないので注意しましょう。
相続登記が義務化することのメリットは、所有権が明らかになることによって売買がしやすくなる点です。
相続登記を行う人のメリットとしては、手続きが今までよりも簡単になることが挙げられます。
これまでの相続登記は、相続人が複数人いた際に全員の戸籍を集めなければいけない手間がありました。
しかし、法が改正したことによって複数の相続人の内の1人だけが申し出るだけで手続きを完了できるようになります。
相続登記の義務化にはいくつかのメリットもありますが問題点も存在し、一番の問題点は、相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料を支払わなければいけないことです。
複数人の相続人で遺産分割を行えずに相続登記を3年以内に行わなかった場合は、相続人であることを申告することで義務が果たされ過料にはなりません。
相続登記の義務化は、2024年の4月1日から開始され、不動産登記法改正後には、所有権の取得を知った3年以内に行う必要があります。
相続登記が義務化することのメリットは、所有権が明らかになることによって売買がしやすくなる点と、相続登記の手続きが今までより簡単になることです。
しかし、期限内に相続登記を行わなかった場合は、10万円以下の過料を支払わなければならないため注意しましょう。