相続の際の土地の名義変更の流れについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の土地の名義変更の流れについてと、土地の名義変更までにすべきことについて紹介します。
是非参考にしてみてください。
相続の際に土地の名義変更を行う流れは主に3つのステップに分けられます。
遺言書が無い場合は、相続人全員で誰が相続を行うのかを決める必要があります。
誰が相続を行うか話し合うことを遺産分割協議と言い、話し合った内容を記したものを遺産分割協議書と言います。
遺産分割協議を行った後は、名義変更に必要な書類を揃える必要があります。
必要な書類として、登記書類は登記申請書、委任状、収支印紙が必要になります。
送付書類は、被相続人の全ての戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本と住民票、被相続人の除票、固定資産評価証明書、相続関係説明図になります。
被相続人の戸籍謄本は、出生までの全ての戸籍謄本が必要となります。
必要書類を揃えたら、法務局に提出します。
1から2週間程で土地の権利証の発行されて名義変更登記が完了となります。
土地の名義変更までにすべきこととして主に3つあります。
1つ目は、相続財産を特定することです。
被相続人が亡くなり、相続が発生すると、相続する財産がどのくらいあるのか特定を行う必要があります。
所在地や面積が把握していないと、名義変更の手続きが上手くいかない場合があります。
2つ目は、相続人の特定を行うことです。
法定相続人の特定を行う際は、被相続人の戸籍を集めましょう。
最新の戸籍謄本の取得を行い、転籍や婚姻があれば前の戸籍謄本を取得し、これを繰り返すことで出生時までの戸籍を辿れます。
3つ目は、遺言書の確認です。
遺産は基本的に遺言書が優先されるため、遺産分割協議を行う前に遺言書が無いか確認しておきましょう。
遺言書に土地についてと記述がある場合は、名義変更を行う際に遺言書が必要になります。
相続の際の土地の名義変更の流れとして、遺言書がない場合は遺産分割協議を行い、誰が相続を行うのかを決めます。
遺産分割協議を行ったら、名義変更に必要な書類をそろえて法務局に名義変更の申請をして完了です。
土地の名義変更までにすべきこととして、相続する財産がどのくらいあるのか特定を行い、所在地や面積を把握しておきましょう。