相続の際の不動産の名義変更に必要な書類について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の不動産の名義変更に必要な書類についてと、相続した不動産の名義変更にかかる費用について紹介します。
是非参考にしてみてください。
相続の際の不動産の名義変更に必要な書類は、主に5つあります。
1つ目は、戸籍謄本です。
戸籍謄本を他の手続きにも使用したい場合は、相続関係説明図と一緒に提出することで原本還付してもらえます。
法定相続情報証明制度を利用することで、法定相続情報一覧図の交付を受けて、提出する方法もあります。
2つ目は、被相続人の除票です。
被相続人が登記上の所有者と同一人物かどうかの確認を行うために提出します。
除票の代わりとして、戸籍附票の提出でも構いません。
3つ目は、不動産を相続する人の住民票です。
遺産分割協議によって不動産を相続することが決まった人の住民票が必要になります。
住民票の代わりとして、戸籍附票の提出でも構いません。
4つ目は、固定資産評価証明書です。
法務局で登録申請を行う場合は、登録免許税を支払う必要があります。
5つ目は、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書です。
この印鑑証明書は3カ月以内のものでなくても提出できます。
自分で手続きを行う場合は、登録免許税と、書類の取得費用が発生します。
登録免許税は、所有権移転登記を申請する際に必要になる税金のことです。
申請書に収入印紙を貼ることによって納付を行います。
登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算を行います。
また、書類を取得する際にも費用が発生します。
必要な書類の一般的な費用として、登記事項証明書は600円、住民票は300円、戸籍謄本は450円、印鑑登録証明書は250円、固定資産評価証明書は400円発生します。
その他に発生する費用として、交通費や郵送費がかかる場合もあります。
相続の際の不動産の名義変更に必要な書類は戸籍謄本や被相続人の除票、不動産を相続する人の住民票、固定資産評価証明書、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書です。
相続した不動産の名義変更にかかる費用として、自分で手続きを行う場合は、登録免許税と書類の所得費用が発生します。
登録免許税は、所有権移転登記を申請する際の税金のことを指します。
また、名義変更を行う際に必要になってくる書類にも費用がかかってくるので確認しておきましょう。