もし、自分が相続人になった時、相続財産に借金が残っていたり、望まない財産があったりしたら、相続しようと思わないですよね。
そこで、多くの方が相続放棄という手段を選ばれます。
今回は、相続放棄したらどうなるかについて、相続放棄する際の注意点も併せてご紹介していきます。
相続放棄した場合、どうなるのか解説します。
まず、相続放棄というのは、「すべての財産の承継を拒否すること」であり、相続放棄した場合には、家に限らずその他の財産の相続もできなくなってしまいます。
そして、自分が相続放棄をした場合、他の相続人が相続を承認することで、その相続人が家を相続します。
例えば、親の遺産を自分が相続放棄した場合、兄弟姉妹が相続を承認すると、その兄弟姉妹が遺産を相続します。
また、民法887条・889条1項の定めにより、相続人には順位が存在し、第1順位が子ども、第2順位が直系尊属(親や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹です。
この順位に沿って相続できる人が決まるため、同順位の相続人がいなくても、後順位の相続人が遺産を相続します。
相続を放棄することを決めた際でも、やるべきことは残っています。
他の相続人への配慮が必要な上、管理や注意義務も存在するため、以下4つの点に注意してください。
1つ目に、他の相続人にも連絡することです。
被相続人に借金が残っていた場合、相続した人は借金の返済義務も負います。
相続放棄した人が次の順位の相続人に連絡しない限り、その相続人は知らないうちに借金を背負うことになるので、必ず他の相続人に連絡しましょう。
2つ目に、相続財産には管理責任があることです。
相続放棄した場合でも、土地や建物の管理責任は放棄できないため、火災の原因にならいような注意と管理をする必要があります。
3つ目に、相続放棄した後は相続人に戻れないことです。
原則、相続放棄した後に相続を主張することはできず、新たな財産が発見されても相続の権利は戻りません。
例外として、脅迫によって相続放棄した場合、相続人に戻ることが認められたケースもあります。
4つ目に、期限を過ぎると相続放棄はできなくなることです。
相続放棄できるのは、相続開始を知った日から3カ月以内という期限があります。
3カ月以内で相続財産の調査、相続放棄の決定、書類の準備をしなければならないため、相続開始直後から行動する必要があります。
自分が相続人になり、相続放棄することになった際にもやるべきことと注意点は多くあります。
今回の記事を知っているだけで得られるメリットや回避できるリスクは大きいので、万が一の事があった際には、こちらの記事を参考にしてください。