不動産の相続が行われる際には、相続を放棄することが認められています。
相続放棄が認められるのは3か月以内であるため、その期間内に相続放棄しなければなりませんが、いつから期間をカウントするのか分かりにくいものとなっています。
今回は、相続放棄が認められる期間や起算点がいつからなのかについてご紹介します。
結論から述べると、不動産の相続放棄ができる期間は「相続の開始を知った時点から3か月以内」とされています。
相続を放棄する場合には、原則としてこの3か月の猶予期間内に家庭裁判所で手続きを進めなければなりません。
基本的に、相続人は被相続人の配偶者や親族であり、あらかじめ不動産の相続権を有していると認識していることが多いです。
そのため、一般的な相続の開始を知った時点とは、「不動産を所有する被相続人の死亡を認知した時点」となります。
反対に、相続権を有していると認識していなかった場合は、「自分が相続権を有していると認識した時点」が相続放棄の期限の起算点になります。
相続権の優先順位の高い者が相続放棄した場合は、「前順位者の相続放棄を認知した時点」が相続放棄の期限の起算点になることには注意しておきましょう。
基本的には、相続放棄の手続き期限が過ぎてしまったら、不動産の相続をしなくてはならないと決まっています。
厳密に言うと、3か月を過ぎてしまうと単純承認と呼ばれる扱いになり、不動産以外の財産に加え、借金も全て相続される形になります。
ただ、一部例外として、期限が過ぎた場合であっても相続放棄を行える場合があります。
相続放棄の期間を過ぎたとしても相続放棄を行える代表的なケースとして、期限後に被相続人の借金の存在が判明したケースが挙げられます。
被相続人に借金があったことを知らずに相続してしまったと認められれば、相続放棄の期限後であったとしても相続放棄が可能なわけです。
ただ、このような事態を未然に防ぐためにも、被相続人の財産調査はきちんと行っておくべきでしょう。
相続放棄が認められる期間としては、自身が相続権を有していると認識した時から3か月以内に手続きを行う必要があると決まっています。
そのため、基本的には期限を過ぎてしまったら、相続放棄が認められることはないということを理解しておく必要があります。
3ヶ月と短い期限であるため、早めに対応しておくことが大切です。