住宅ローンで不動産を購入した人は、必ずどこかのタイミングで抵当権の抹消登記の手続きを行わなければなりません。
抹消手続きは任意ではありますが、仮に不動産の売却や相続の際に抵当権が設定されているとそのタイミングで抹消登記手続きをしなければならず、手間がかかってしまいます。
今回は、抵当権の抹消登記手続と、必要書類や手順についてご紹介します。
初めに、抵当権とは、不動産を購入するにあたって住宅ローンを組む際に、金融機関がその不動産に対して設定できる権利です。
抵当権を設定することで、金融機関は住宅ローンの返済が滞った場合にその不動産を差し押さえ、競売にかけてローンの残金を回収します。
抵当権の抹消登記手続とは、この抵当権を無効にするために必要な登記になります。
抵当権の抹消手続きが必要なタイミングとしては、住宅ローンの完済時と、抵当権付きの不動産を売却するタイミングになります。
抵当権の抹消手続きは自動的に行われないため、紹介した2つのタイミングにおいては自分で抹消手続きを申請しなければなりません。
抹消手続きには、以下の書類が必要になり、どの書類も金融機関から手に入れられるようになっています。
・登記済証もしくは登記識別情報
・登記原因証明情報
・金融機関の会社法人番号
・委任状
登記済証もしくは登記識別情報は、抵当権の設定時に金融機関から交付されます。
また、金融機関の会社法人番号と委任状は、申請して用意しなければなりません。
住宅ローンを組んだ金融機関に問い合わせましょう。
抹消手続きを行うには、まず登記申請書を作成し、必要書類を法務局に提出します。
提出先の法務局は、抵当権の抹消を行う不動産の所在地にある法務局に提出しなければいけません。
自身の所在地の最寄りの法務局ではない点には注意しましょう。
書類を提出後、登記所で審査が行われます。
審査に問題がなければ1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記完了後は、登記所から書類を受領する必要があります。
3か月以内に受け取りにいきましょう。
住宅ローンを組む際には、担保として自身の不動産に抵当権が付与され、その抵当権を無くすために必要な手続きが、抵当権の抹消手続きだと分かりました。
抵当権の抹消は、自動ではなく任意でのタイミングで行われるため、抵当権の抹消を希望する方は自身で申請しましょう。