夫婦であっても、状況によっては離婚するという場合もあるでしょう。
この場合トラブルなく財産の分割を行うために、財産分与とよばれる仕組みがあります。
今回は、具体的な財産分与の仕組みと、夫婦の財産に持ち家が含まれれている際の分割方法についてご紹介します。
財産分与とは、離婚時の際に夫婦が築いた財産を公平に分け合うための制度です。
夫婦の収入の差や就業状況に関わらず、2人が結婚してから築いた財産を2分の1に分け、均等に分配します。
財産分与は、2年以内であれば離婚成立後であっても行えます。
しかし、財産分与を離婚後に先送りしてしまうと、トラブルにつながることも。
可能な限り離婚前に話し合い、取り決めておきましょう。
また、財産分与は離婚を行う夫婦の判断に委ねられるため、分与を行わないという選択肢もあります。
財産分与を行わない場合は、財産分与請求権の放棄を選択することになります。
一度財産分与の放棄をしたら、特例の事情を除き財産分与の請求は行えません。
財産分与についてなんとなく概要は掴めたでしょうか。
次の項目では、3種類の財産分与についてご紹介します。
財産分与の中で最も一般的なものであり、夫婦の財産を2分の1に公平に分配します。
離婚後どちらかの生活が経済的に困窮したと明らかになる場合に、夫婦の財産から一定期間生活費を補助するという方法で財産の分与を行います。
財産分与と慰謝料の線引きをせずに、財産分与に慰謝料の意味を持たせた方法で支払いを行う方法です。
不動産も財産分与の対象となりますが、物理的に分割はできません。
そのため、2つの方法で不動産の財産分与を行うことになります。
1.不動産の現金化
不動産を売却して得られた現金を分割することで財産の分与を行う方法があります。
明確な数字で財産の分割ができるため、トラブルなく行いやすいことが特徴です。
2.住宅と現金で分割
一方が家を所有し、もう一方が財産分与に応じた現金を受け取る方法があります。
不動産の価値を明確にする必要があり、家を所有する側がまとまった現金を用意しなければならないというデメリットがあります。
財産分与とは離婚の際に財産を分配するための制度のことです。
制度に基づいて分配が行われるため、公平性の高い財産の分割が行えます。
不動産の分配は、現金化した際の資産価値に基づいて、お互い現金で分割するか、不動産とそれに応じた価値分の現金で分割されます。
持ち家に関しては、夫婦間で検討して分割方法を決めましょう。