亡くなった親族が財産を所有していた場合は、基本的にはその親権者が財産の相続をしなければなりません。
しかしながら、親とは別ですでに生活環境を形成している方にとっては、親の家を相続するメリットはあまり感じられない場合も。
今回は、親の家を相続したくない理由と、相続放棄の方法をご紹介します。
親の不動産を相続したくない大きな理由は、相続後のコストがかかるためです。
まず、親の財産を相続した場合、基礎控除額と呼ばれる一定額を超えると、相続人である子どもは相続税を支払わなければいけません。
相続税の基礎控除額は、3000万円に相続人1人につき600万円を加えた金額になります。
例えば、相続人2人の場合は3000万円に1200万円が加わるため、基礎排除額は4200万円となり、その金額を超えた分に相続税が発生します。
不動産を相続した場合は、相続税だけでなく不動産の維持費にコストがかかることも相続したがらない理由になります。
相続した家を処分しない限り、固定資産税や都市計画税、水道光熱費、建物の修繕費などの維持費がかかってしまいます。
そのため、相続税や相続後の維持費にお金をかけたくないという理由で、親の家を相続したくない人も多いです。
相続放棄は、相続放棄申述書とそれに付随する必要書類を、被相続人の最後の住所地を管理する家庭裁判所に提出することで申請できます。
相続放棄の申請に必要な書類は以下の通りになります。
・被相続人の戸籍謄本と住民票
・相続人の戸籍謄本
・相場放棄申請書
・収入印紙
その後、家庭裁判所から照会書という書類が送付されるため、この書類に必要事項を記入し、再度提出することで相続放棄の申請は完了となります。
相続放棄に対して問題がなければ、照会書を提出してから10日ほどで相続放棄申述受理通知書が送られ、相続放棄が認められます。
注意点としては、相続放棄は自身に相続が始まったことを知ってから3か月以内に申請しなければならないという点です。
この期日を過ぎてしまうと、基本的には相続放棄の申請は受理されません。
相続税や相続後の不動産の維持費にコストがかかってしまうため、親の不動産の相続を避ける方が多い、ということが分かりました。
相続にかかるコストを避けるためには相続放棄を申請し、自身にとって不要だと感じる不動産は処分しましょう。