相続財産の管理人にならないためには?空き家のリスクも解説BLOG

相続財産の管理人にならないためには?空き家のリスクも解説

空き家を相続したものの、管理が負担で、相続放棄を考えている方は多いのではないでしょうか。
相続放棄は、相続財産の所有権を放棄することですが、所有権を放棄しても、空き家を「現に占有している」場合は、その空き家の管理責任は放棄できません。
この記事では、相続放棄をした場合でも、空き家の管理義務が残るケースや、管理義務を怠った場合のリスクについて解説します。

□相続財産の管理人にならないためには?

相続放棄は、相続財産の所有権を放棄することで、相続人となることを拒否する制度です。
しかし、相続放棄をしても、空き家を「現に占有している」場合は、その空き家の管理責任は放棄できません。

1: 現に占有しているとは

「現に占有している」とは、実際にその財産に住んでいたり、管理している状態を指します。
例えば、空き家に住んでいないとしても、定期的に清掃やメンテナンスを行っていたり、鍵を管理していたりする場合は、現に占有していると言えるでしょう。

2: 現に占有している場合の管理義務とは

現に占有している場合は、相続放棄をしても、その空き家の管理義務は残ります。
具体的には、空き家が損傷したり、劣化したりしないように、適切に管理する必要があります。

3: 管理義務を怠るとどうなるのか

管理義務を怠ると、損害賠償請求や事件に巻き込まれるリスクがあります。
例えば、空き家の壁が倒壊して通行人にケガをさせた場合や、空き家が犯罪者に利用された場合などです。

□空き家管理義務を怠るとどんなリスクがあるのか?

相続放棄をした場合でも、空き家の管理義務は残ります。
管理義務を怠ると、次のようなリスクがあります。

1: 損害賠償請求のリスク

空き家の管理義務を怠ることで、空き家が損傷したり、劣化したりして、第三者に損害を与えてしまう可能性があります。
その場合、損害賠償請求されるリスクがあります。

2: 事件に巻き込まれるリスク

空き家を放置すると、犯罪者に利用される可能性があります。
空き家が犯罪の温床となり、事件に巻き込まれるリスクもあります。

3: 相続放棄の効果がなくなるリスク

相続放棄をした場合でも、空き家を勝手に処分してしまうと、相続放棄の効果がなくなってしまい、借金まで引き継ぐ可能性があります。

□まとめ

相続放棄は、相続財産の所有権を放棄することで、相続人となることを拒否する制度です。
しかし、相続放棄をしても、空き家を「現に占有している」場合は、その空き家の管理責任は放棄できません。
空き家の管理義務を怠ると、損害賠償請求や事件に巻き込まれるリスクがあります。
相続放棄を考えている場合は、事前に空き家の管理についてよく検討し、適切な対応をとるようにしましょう。

 

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