
不動産を相続された際、その名義を故人から相続人へと変更する「相続登記」は、2024年4月1日に義務化されました。
これまで任意だった手続きが必須となったことで、登記を怠るとどのような影響があるのか、特に罰則について関心をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
相続登記は、所有者不明土地の増加といった社会問題への対策とも関連しており、期限内の手続きが重要視されています。
もし手続きを放置してしまった場合、どのような事態が起こりうるのでしょうか。
2024年4月1日より、相続した不動産については、相続人がその所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局へ登記することが義務付けられました。
この義務は、施行日である2024年4月1日より前に相続した未登記の不動産にも遡って適用されます。
これらの不動産については、2027年3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
相続登記を怠った場合、まず「過料」が科される可能性があります。
これは、後述する「放置した場合の罰金や過料はいくら」の項目で詳しく解説します。
過料以外にも、相続が繰り返されることで相続人の数が増え、権利関係が複雑化し、後々、登記手続きそのものが困難になるリスクがあります。
また、不動産を売却したいと思っても、名義が確定していないために取引が進められなくなる可能性も考えられます。
さらに、相続人に借金がある場合、債権者が相続人に代わって相続登記を申請し、不動産を差し押さえるといった事態に発展するリスクも否定できません。
相続登記を怠った場合に科されるのは、「罰金」ではなく「過料」です。
過料は、行政上の義務違反に対して課される金銭的な制裁であり、刑罰とは異なります。
そのため、過料が科されても前科がつくことはありません。
その金額は、10万円以下と定められています。
過料の対象となるのは、原則として相続登記の義務を履行しなかった相続人です。
遺産分割協議が成立していない場合は、法定相続人全員が義務を負う可能性があります。
一方で、遺言や遺産分割協議によって不動産を取得することが明確に決まっている相続人がいる場合は、その相続人のみが義務を負うことになります。
なお、相続放棄の手続きを家庭裁判所で行い、正式に相続人から外れた場合には、過料の対象とはなりません。
相続登記の期限である3年を過ぎたからといって、すぐに過料が科されるわけではありません。
まず、法務局の登記官が、相続登記の義務に違反していると判断した場合、対象者に対して、登記を申請するよう促す「催告書」を郵便など記録が残る方法で送付します。
この催告書には、登記すべき不動産の情報や申請期限、そして「正当な理由」がある場合はその申告を求める旨が記載されています。
催告を受けた後も、正当な理由なく期限内に登記申請を行わない場合に限り、登記官は地方裁判所に事件を通知します。
その後、裁判所が過料を科すか否か、その金額を決定するという流れになります。
相続人が多数いて書類収集に時間がかかる、相続人間で遺産の分割について争いがある、相続人自身が病気や家庭の事情で手続きができない、経済的に困窮しており登記費用を負担できない、といったケースは「正当な理由」として認められる可能性があります。
このような手続きを経て過料が科されるため、実際に過料が科されるケースは極めて少ないと考えられています。
相続登記を放置すると、10万円以下の過料が科される可能性があるだけでなく、相続人の権利関係が複雑化したり、不動産の売却が不可能になったりするなど、様々なリスクが生じます。
過料は行政上の制裁であり、前科がつくものではありませんが、登記義務そのものがなくなるわけではありません。
所有者不明土地の解消という社会的な意義も踏まえ、相続した不動産がある場合は、期限内に相続登記を進めることが重要です。
手続きが難しい場合でも、相続人申告登記といった制度の活用も検討し、速やかに対応することをおすすめします。
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