
相続した空き家を売却される際、「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」という制度が適用できる場合があります。
この特例を利用するためには、確定申告で「被相続人居住用家屋等確認書」という書類の提出が求められることがあります。
この確認書とはどのようなもので、どのように取得できるのでしょうか。
今回は、この確認書の取得方法を中心に、その概要について解説していきます。
「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」を適用するためには、原則として確定申告が必要となります。
この確定申告の際に、添付書類として「被相続人居住用家屋等確認書」の提出が求められます。
この確認書がないと、特例の適用を受けることができないため、非常に重要な書類と言えます。
この確認書の主な役割は、相続した家屋が、相続開始の直前から譲渡の時まで、被相続人以外に居住する者がおらず、事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない「空き家」であったことを、家屋が所在する市区町村が確認し、公的に証明することにあります。
昭和56年5月31日以前に建築された家屋などが対象となる場合も多く、その家屋が空き家であったという事実を裏付けるものとなります。
確認書を取得するには、まず、所有する空き家の所在地を管轄する市区町村役場に申請する必要があります。
具体的には、所定の申請書に必要事項を記入し、その他、制度の適用要件を満たしていることを証明するための様々な必要書類を添付して、役所の担当窓口に提出します。
提出は、窓口への持参のほか、郵送での受付が可能な場合もあります。
書類の準備や申請から確認書が交付されるまでには日数を要するため、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
なお、この確認書の交付に手数料はかかりません。
確認書を取得するための申請書には、いくつかの種類があります。
これは、空き家を売却する際の状況によって、申請書の様式や添付すべき必要書類が異なるためです。
例えば、家屋をそのままの状態で売却する場合、家屋を取り壊した後に土地を売却する場合、あるいは家屋を譲渡した後に買主が耐震改修や取り壊しを行う場合など、譲渡のパターンに応じて適切な申請書を選択し、それに合わせた必要書類を準備する必要があります。
ご自身のケースがどのパターンに該当するかを確認し、正確な書類を提出することが求められます。
「被相続人居住用家屋等確認書」は、相続した空き家を売却する際に「空き家の譲渡所得3000万円特別控除」の適用を受けるために必要となる重要な書類です。
この確認書は、相続した家屋が所在する市区町村の役場が発行しており、取得するには所定の申請書と様々な必要書類を準備して提出する必要があります。
申請書は、家屋の譲渡の状況によって種類が異なりますので、ご自身のケースに合ったものを選び、漏れなく必要書類を準備することが大切です。
スムーズな手続きのために、早めの準備と役所への確認をおすすめします。
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