相続税を払えない際にどのように対処すれば良いかご存知の方は少ないでしょう。
あらかじめ対策方法を知っておくことで、素早く対処できます。
そこで、今回は相続税を払えない場合の対処方法をご紹介します。
相続税とは、遺産分割の協議や遺言書により、被相続人から相続財産を受け取った側にかかる税金のことです。
所得税を支払いながら稼いだ財産に対して、さらに相続税が課税されている状況を2重課税と呼ばれるケースもあります。
日本では、財産を引き継いだ場合、その全ての相続財産に対して、相続税の支払いの義務が生じるわけではありません。
基礎控除額や配偶者の税額軽減制度により、非課税となる範囲があります。
そして、相続税は相続財産から非課税となる範囲を超えてしまった分に対して課されます。
今回は、相続税を払えない場合の対処方法を3つご紹介します。
1つ目は、延納することです。
延納とは、相続税を一括で払えない場合に、分割払いできる制度です。
相続した財産を手放したくない場合におすすめです。
しかし、延納が認められるためには以下の条件があるため、注意しましょう。
・「延納申請書」及び「担保提供関係書類」を期限までに提出すること
・相続税額が10万円を超えていること
・金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
・延納税額に相当する担保を提供すること
延納をする際に担保を提供する必要があることも覚えておきましょう。
2つ目は、物納することです。
物納は、現預金ではなく、相続した不動産などを直接相続税として納める制度です。
延納で分割しても相続税を納められない場合におすすめです。
物納できる財産は被相続人から相続したものに限られます。
そのため、相続人がもともと保有していた財産を物納できません。
また、物納できる財産には一定の範囲が定められています。
物納する場合、物納で納める財産は相続税評価額で評価されるため、注意しましょう。
3つ目は、相続財産を売却し現金化して相続税を納めることです。
相続財産の中に相続税を納めるだけの現預金がない場合におすすめです。
相続税の申告期限までに売却手続きを行い換金する必要があるため、注意しましょう。
今回は相続税を払えない場合の対処法についてご紹介させていただきました。
本稿を参考にしていただけると幸いです。
何かお困りのことがありましたら当社にご相談ください。