実家を相続放棄した場合の家財の処分について紹介します!BLOG

実家を相続放棄した場合の家財の処分について紹介します!

相続人が遺産の相続を拒否することを相続放棄と言います。
この相続放棄にはどのようなルールがあるのでしょうか。
また、家財の処分をスムーズに行うにはどうすれば良いのでしょうか。
今回は、実家の相続放棄のルールや家財の処分について紹介します。

□相続放棄のルールとは

相続放棄する場合は、相続を知った日から3ヵ月以内に放棄の申し立てをする必要があります。
被相続人が亡くなった日ではなく、相続人が知った日からであることに注意が必要です。
この3ヵ月間の間に手続きを行わなければ、相続を承認したものと判断され、放棄できなくなります。

また、相続放棄をしたとしても財産の管理義務はそのまま残ります。
そのため、放棄したとしても家がゴミ屋敷で近隣住民に悪影響を及ぼすような場合には適切に対処しなければなりません。
管理義務は残るものの、固定資産税の納付義務はありません。
また、相続した物件が賃貸の場合、引き継ぐ意思がなければその時点で賃貸契約は終了となります。

□実家にある家財の処分について

相続放棄を決断し、家財を処分する場合は、相続財産管理人を立てましょう。
相続財産管理人は、遺産の管理業務を行う人で、相続する人がいない場合に管理を代行してくれる人のことです。
財産を国の財産として帰属させる手続きも行います。
その地域の弁護士がなるケースが多くなっています。

相続財産管理人を立てる場合でも、まだ誰が担当するか決まっていない段階では、法定相続人に管理義務があります。
そのため、管理人の決定までの期間は、法定相続人に当たる人が責任を持って管理する必要があります。
もし管理を怠れば、近隣住民から損害賠償請求を受ける可能性もあるので注意しましょう。

家財の処分において最も気を付けなければならないのは、相続人は決して遺品の処分に関わってはいけないことです。
これは、相続放棄の手続きによって、その家は所有者のいない家として扱われるため、家の中の遺品は全て国庫となるためです。

誰が見てもゴミであるものについては管理の範疇として自由に処分可能ですが、金銭価値のあるものの処分は避けなければなりません。

□まとめ

今回は、実家の相続放棄のルールや家財の処分について紹介しました。
相続放棄をする場合は、3ヵ月以内に申し立てを行わなければならないことや管理義務は残ることを覚えておきましょう。
また、家財を処分する際には相続財産管理人を立てること、金銭的価値のある遺品の処分は行わないことに注意しましょう。

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