遺産相続で揉めた場合は、どのようにすべきなのでしょうか。
相続の問題はお金や不動産が関わるため、揉め事になってしまうこともあり得ます。
そこで今回は、遺産相続で揉めた場合についてと、遺産分割協議前にすべきことについて紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
遺産相続をする際は、遺産分割協議を行います。
この話し合いで合意にならなかった場合は、家庭裁判所に行き遺産分割調停を申し立てましょう。
調停では、調停委員が間に入り遺産分割の方法についての合意を模索してくれます。
相続人とその他の包括受遺者が調停案に同意した場合、調停が成立します。
同意を得られなかった場合は、自動的に遺産分割審判に移行することになっています。
自動的に移行するため、改めて申し立てをする必要はありません。
ここでは、裁判所側が当事者の主張を聞き取り、審判をして遺産分割の方法を出します。
また、審判は控訴とは違い非公開で行われるもので、処分権主義や弁論主義が採用されておらず、控訴はできず即時抗告等のみが認められています。
遺産分割調停は、遺産分割の方法に関する同意を得ることを目的としています。
そのため、案に反対する当事者が1人でもいる場合は、不成立となってしまいます。
調停を経ずに遺産分割審判を申し立てることが法律上では可能になっていますが、話し合いにより解決することを目的としているので調停に付される場合が多いです。
遺産分割協議前にしておくことを2つ紹介します。
次の相続人は誰になるのかを把握しておく必要があるので、協議の前には相続人調査を必ず行うようにしましょう。
戸籍を辿らないと相続人は分かりませんし、名義変更の手続きにも戸籍謄本を提出する必要があります。
また、遺産分割協議は全員の参加が条件になるので漏れがないようにしておきましょう。
遺産分割協議前に、相続財産の評価額と範囲について知っておきましょう。
相続では負の財産も対象になるので、どの程度の相続財産があるのかを把握しておく必要があります。
遺産相続で揉めてしまった場合は、家庭裁判所に行き遺産分割調停を申し立てましょう。
同意を得られなかった場合、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割協議前にすべきこととして、遺産分割協議は相続人全員の参加が条件になるので、相続人全員を把握し相続財産の評価額と範囲について知っておきましょう。