相続時に行う準確定申告について知らない方も多いのではないでしょうか。
準確定申告は税金に関わる問題ですので、正しい知識を蓄えておくことが大切です。
今回は、相続時に行う準確定申告についてと、その手順について紹介します。
ぜひ参考にしてみてください。
準確定申告は、被相続人にその年の所得がある場合は、相続人が本人に代わって確定申告を行うことです。
提出が必要な人は、通常の確定申告と同様になっています。
条件としては、2000万円を超える給与収入がある人、2カ所以上から給与を受け取っている人、1カ所から給与収入があり給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人、400万円を超える公的年金等の収入がある人などです。
手続きを行う際は、主に3つの手順を踏みます。
相続人が2人以上いる場合には、2つのパターンの申告方法があります。
1つ目は、1つにまとめて申告する方法です。
相続人代表者を決める必要があり、代表者は税務署から送付される書類の受領や、問い合わせの対応を行う必要があります。
2つ目は、それぞれで作成して申告する方法です。
内容をそれぞれの相続人に通知する必要があり、この通知を確認し合って申告内容が異ならないようにすることが重要です。
準確定申告の申告書は、通常の確定申告の様式と同じものを使います。
申告の項目が少ない場合は確定申告書Aを使用し、Aの申告書で項目が足りない人は確定申告書Bを使用します。
個人事業主や不動産所得のある場合は、収支内訳書が必要になってきますが、これも通常のものと変わりません。
準確定申告の場合のみ必要となる書類は、死亡した者の所得及び復興特別所得税の確定申告書付表です。
通常の確定申告に死亡日を書くことを忘れないように注意しましょう。
作成を終えたら提出する必要があります。
提出の方法は、税務署に持参、税務署に送付する、電子申告をするという3つの方法から選んで提出し完了です。
準確定申告とは、被相続人にその年の所得がある場合は、相続人が本人に代わって確定申告を行うことです。
手続きの手順として、相続人が2人以上いる場合、まとめて提出するかそれぞれで提出するかを決め、書類を作成し終えたら税務署に持参するか税務署に送付するか電子申告をして提出しましょう。