相続の際の必要書類とは?相続手続きの準備についても紹介します!BLOG

相続の際の必要書類とは?相続手続きの準備についても紹介します!

相続をお考えの方で、相続の際の必要な書類について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の必要な書類についてと相続手続きの準備について紹介します。
是非参考にしてみてください。

□相続の際の必要書類について

相続を行う際に、必ず必要になってくる書類は以下の通りです。

・被相続人の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員のマイナンバーカード
・相続人全員の身元確認書類

被相続人の戸籍謄本は、生まれたときの本籍地と亡くなったときの本籍地が異なる場合があります。
亡くなったときの戸籍謄本を最後の住所地の市区町村役場からもらう必要があります。
生まれたときの本籍地から亡くなったときの本籍地までつながっている戸籍謄本を揃えるようにしましょう。

戸籍謄本は不動産の名義変更や相続税の申告の際に必要になり、戸籍謄本がコンピュータ化されている場合は、改正原戸籍を取り寄せる必要があります。
また、被相続人の財産を相続しない相続人がいる場合でも、戸籍謄本が必要になります。

□相続手続きの準備について

被相続人が亡くなったことを知った日から相続開始となります。
相続が開始してから10カ月が相続税の申告と納税の期限となるので注意しましょう。
相続手続きの準備として主に3つあります。

1つ目は、最初に遺言書の有無を確認して、被相続人が遺言書を作成しているかの確認をすることです。

2つ目は、相続人の確認を行います。
相続人は、法律により相続人の範囲や順位が決められています。
相続人の順序として、第一順位は子になり、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹になります。

3つ目は、遺産と債務を確認します。
被相続人が所有していた遺産と債務を調べて一覧表を作成しておきましょう。
不動産やブランド品から著作権まで、全て遺産となります。

被相続人から相続人に対して死亡してから3年以内の生前贈与や相続時精算課税制度適用の生前贈与で得た財産も相続税の対象となります。

□まとめ

相続を行う際は被相続人の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員のマイナンバーカード、相続人全員の身元確認書類が必要になります。
被相続人の戸籍謄本が亡くなったときと生まれたときで本籍地が異なる場合は、生まれたときの本籍地から亡くなったときの本籍地までつながっている戸籍謄本を揃えるようにしましょう。

相続手続きの準備として、被相続人が遺言書を作成しているかや相続人が誰になるのかの確認、被相続人が所有していた遺産や債務を予め調べておきましょう。

Fudousan Plugin Ver.6.4.0