相続をお考えの方で、相続の際の非課税枠について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際の非課税枠についてと法定相続人について紹介します。
是非参考にしてみてください。
相続を行う際に、一定の金額以下の場合だと相続税がかからない非課税枠があります。
相続税の基礎控除額と言われていて、相続人の数に600万円をかけて3000万円足した額になります。
相続財産が基礎控除額より下回っている場合は、相続税が発生せず、基礎控除額を上回っている場合には相続税が発生してしまいます。
被相続人が生命保険に入っていた場合は、保険金に非課税枠を付けられます。
生命保険の非課税枠は相続人の数を500万円でかけた額になります。
また、相続人に配偶者がいる場合は配偶者が受け取る財産に非課税枠があります。
以下のどちらか高い方が限度額となる非課税枠です。
・1億6000万円
・配偶者の法定相続分
財産によっては配偶者が亡くなった場合、二次相続で発生する相続税を考える必要もあり、財産が多いほど税率が上がります。
配偶者に財産がよってしまった際は、二次相続で支払う相続税が高くなるということに注意しましょう。
法定相続人は、法律上で遺産を相続できる権利のある方を指します。
遺言で指定がない場合は、法定相続人が遺産を相続することになっています。
相続順位によって順位が高い方から法定相続人となります。
第1順位は子で第2順位は父母、第3順位は兄弟や姉妹となります。
法定相続人が亡くなっている場合は世代を超えて相続を行える代襲相続があります。
法定相続人の注意点として、養子がいる場合には、養子も法定相続人になることが可能ですが、人数に制限があり、子がいる場合は1人まで、子がいない場合は2人と決まっています。
また、相続放棄が発生した場合は相続放棄をした法定相続人は相続ができないので注意しましょう。
相続の際に、一定の金額以下の場合だと相続税がかからない非課税枠というものがあり、相続人の数を600万円でかけたものに3000万円を足した額より下回った場合は相続税が発生しません。
また、被相続人が生命保険に入っていた場合は保険金に非課税枠が付けられており、相続人に配偶者がいる場合は配偶者が受け取る財産に非課税枠があります。
財産が多いほど税率が上がってしまい、二次相続で発生する相続税が高くなってしまうので注意しましょう。