相続の際の不動産売却で発生する税金について知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続の際は不動産売却で発生する税金についてと売却後の確定申告についても紹介します。
是非参考にしてみてください。
不動産を売却する際に発生する税金は、所得税と住民税になります。
不動産売却にかかってくる税金は、給与のような他の所得とは別に計算を行います。
収入が大きいほど税率が上がることはなく、税率は基本的に一定となっています。
不動産を売却した際に税率をかける元になる金額を譲渡所得と言います。
譲渡所得は、譲渡収入から所得費と譲渡費用を引いたものになります。
相続で引き継いだ不動産の場合は、親の取得費を引き継ぐことになります。
所有期間が5年以下の場合は、短期譲渡所得金額となり、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得金額となります。
相続によって取得した不動産は亡くなった方が不動産を購入した時期を引き継ぎ計算を行います。
不動産を売却を行い、利益が発生すると確定申告を行う必要があります。
利益が出ていても確定申告を行わないと所得税の納税を行えません。
不動産売却を行った際の譲渡所得に対しての住民税や所得税は、分離課税となるので、その他の所得とは分けて納税を行うことが重要です。
確定申告を行わないと、税務署から指摘が入り、重加算税が課されることとなります。
本来の納税額よりも数倍多く納税することになるので利益が出た場合は、必ず確定申告を行うようにしましょう。
不動産売却にかかる譲渡所得がマイナスになった場合は、確定申告を行う必要は無いです。
しかし、給与所得に対して所得税を払っている場合は、マイナスの場合でも確定申告を行い、損益通算すると所得税が減額になる場合もあります。
確定申告に必要な書類は、分離課税用の申告書や確定申告書B様式、譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、売買契約書などが必要になります。
相続の際の不動産売却で発生する税金は、所得税と住民税になり、給与のような他の所得とは別に計算を行います。
税率は基本的に一定で、相続で引き継いだ不動産の場合は、親の取得費を引き継ぎます。
また、不動産売却を行い、利益が出ている場合は、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行わないと、税務署から指摘が入り、重加算税が課されることになるので注意しましょう。