相続放棄した際の不動産はどうなるのかについて知らない方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続放棄した際の不動産がどうなるのかについてと、不動産の相続放棄の注意点について紹介します。
是非参考にしてみてください。
相続放棄を行った不動産は、債権者に支払われることになるか国庫に帰属することになります。
相続放棄は、同順位の相続人が複数いる場合は相続人の1人が相続放棄を行うと他の人の相続人の相続分が増えます。
例を挙げると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者は2分の1、子供はそれぞれ4分の1の法定相続分を持つことになります。
子供1人が相続放棄を行った場合は、配偶者が2分の1、もう片方の子供の法定相続分が2分の1となります。
同順位の法定相続人全員が相続放棄を行う場合は、次の順位の相続人に権利が移ります。
親が亡くなっている場合や、親が相続放棄を行った場合は兄弟や姉妹が相続人となります。
相続人が1人もいない場合や相続人全員が相続放棄を行った場合は、相続財産は財産法人となって相続財産管理人が選定されることになります。
相続財産管理人は、利害関係人の申立により家庭裁判所で選任されますが、申立しない際は相続人が管理の責任を負うことになるので注意しましょう。
相続財産管理人が選任すると、特別縁故者の通知連絡がきて特別縁故者から届け出があった場合は相続財産の支払いが行われます。
届け出が無かった場合は、残った財産は国庫に帰属することになります。
不動産の法定相続人となった場合も期間内の場合は相続放棄を行えます。
相続放棄を行うと、相続財産との関係を断てますが、それにより次の順位の相続人に相続権が移ります。
トラブルにならない為にも、相続放棄を行う場合は必ず連絡を取るようにしましょう。
相続放棄を行った場合は、管理者が確定するまで管理義務があることを覚えておきましょう。
相続放棄した際の不動産は、同順位の相続人が複数人いる場合は、相続人の1人が相続放棄を行うと相続分が増えることになります。
同順位の相続人全員が相続放棄を行うと、次の順位の相続人に権利が移ることになります。
また、相続人全員が相続放棄を行う場合は、想像財産は財産法人となり相続財産管理人が選任され、特別縁故者の通知連絡が来ます。
届け出が無い場合は、残った財産は国庫に帰属されます。