もし、空き家を相続することになった場合、どれほどの相続税がかかるか適切に把握している方は少ないです。
また、節税対策についても正しく行えなければ、大きな金額の負担になってしまいます。
そこで今回は、空き家にかかる相続税についてと節税方法をご紹介します。
空き家にかかる相続税も他の建物と同じだけしか相続税がかからないと思われる方が多いのではないでしょうか。
実際には、被相続人が住んでいた家を相続するよりも空き家を相続する際にかかる税金のほうが大きいです。
その理由として、被相続人が生前住んでいた自宅を相続する場合、一定の要件を満たすことで、自宅の土地のうち330平方メートルまでの部分の相続税評価額の80パーセントを減額できる「小規模宅地等の特例」を適用できるためです。
しかし基本的に、被相続人が空き家として所有していた家や住んでいた人が亡くなることで空き家になる家は誰も住んでいないため、特例を適用して相続税評価額を減額できません。
ここでは、減額の特例が適用されない空き家の相続について、どのように節税するか3点ご紹介します。
1つ目に、空き家に住んで小規模宅地等の特例を活用することです。
先程紹介した「小規模宅地等の特例」は、相続した人が空き家に住むことによっても適用されます。
その要件とは、以下の5つです。
・被相続人が生前その家に住んでいたこと
・被相続人に同居の家族がいないこと
・相続人は相続の3年前までに、自己または自己の配偶者、その他親類や特別の関係がある法人の所有する家に住んだことがないこと
・相続人は過去にその家を所有したことがないこと
・相続した宅地を相続税の申告期限まで所有すること
以上の要件を満たすことで、大きな節税となります。
2つ目に、空き家を賃貸に出して小規模宅地等の特例を活用することです。
この節税方法は、生前に行う必要がありますが、空き家を賃貸にすることで、小規模宅地等の特例を適用できます。
空き家を賃貸にすると、「特定事業用宅地」として認められるので、200平方メートルを上限に土地の相続評価額を50パーセント減額でき、また、賃貸経営で不動産収入が得られる可能性があります。
3つ目に、空き家を売却して「居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」を活用することです。
空き家の相続開始後すぐさま売却し、譲渡所得に居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除を受けることで、多額の控除を受けられます。
今回は、空き家にどのくらい相続税がかかるかについてと節税方法を紹介しました。
相続に関して、いつ自分が相続人になってもおかしくなく、予め知っておくことで動けるスピードが違ってきます。
また、節税方法を知っているだけで、大きなアドバンテージになるため、何か不明な点があれば当社まで気軽にご相談ください。