自分が土地を相続することになった際、もし引き継ぎたくない土地であったり、土地の他に高額な借金が残っていたりした場合、相続放棄することは一般的な選択肢であるといえます。
しかし、実際に相続放棄をした土地がどうなるのかについて知っている方は少なく、疑問に思っているはずです。
そこで今回は、相続放棄した土地がどうなるのかについてご紹介します。
土地の相続には、メリットもデメリットもあり、相続放棄した土地がどうなるか不明瞭ですよね。
もし、相続人が土地の相続を放棄した場合でも、全ての相続人が相続放棄しなければ、相続人の誰かが相続します。
しかし、全ての相続人が放棄した場合、相続する人がいないため、相続財産が法人化され、相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人は財産の売却を検討し、売却できない場合には国庫に引き継がれ、国のものになります。
実際に、土地を相続放棄することになった場合、相続放棄をした後に注意すべき点が3つあります。
1つ目に、後順位の相続人に相続放棄したことを伝えることです。
相続人には、法律で定められた相続順位が存在しています。
配偶者は常に相続人であり、子どもが第1順位、祖父母が第2順位、兄弟姉妹が第3順位となります。
もし、高順位の相続人が相続放棄した場合、次順位の相続人に相続権が移りますが、放棄した方が連絡をしなければ、次順位の相続人は相続した事実を知らない状態になります。
その場合、次順位の相続人が不利益を被る可能性があるので、必ず連絡をしましょう。
2つ目に、土地が引き継がれるまで管理義務が残ることです。
土地の相続放棄によって、固定資産税の納付義務や、土地の維持管理費の負担は無くなりますが、管理義務責任が残ります。
管理義務責任とは、土地を放置したことによって他人に被害を与えた場合の損害賠償に対応する義務のことです。
3つ目に、全ての相続人が相続放棄した際に、相続財産管理人の選任をする必要があることです。
全ての相続人が放棄してしまった場合、代表者が相続財産管理人の選任申立てを行い、相続財産管理人を選ぶ必要があります。
相続財産管理人を選ぶ義務はないですが、相続財産管理人がいないままだと、相続人に管理義務責任が残ってしまいます。
また、相続財産管理人には報酬が発生し、土地の処分が完了する時までその支払いは続きますが、損害賠償のリスクを考えれば、相続財産管理人の選任申立てを行うのが良いでしょう。
このように、相続放棄された土地は最終的に国のものになりますが、相続放棄した後でもするべきことは多くあります。
いつ自分が当事者になっても、この記事を参考にしていただいたら、基本的な流れを把握できます。
不明な点があれば、当社までご連絡ください。