「いらない土地を引き継ぐことになりそうだから、相続放棄をしたい」
このようにお思いの方は多いでしょう。
しかし、土地だけを相続放棄することはできないのでしょうか。
そこで本記事では土地だけの相続放棄は可能なのか、相続放棄ではどんなことに注意するべきなのかについて解説します。
結論から先にお伝えしますと、土地のみの相続放棄はできません。
相続放棄を行うと、最初から相続人ではなかったと判断されるからです。
つまり相続放棄をすると、マイナスの財産は引き継がなくても良くなりますが、同時にプラスの財産も引き継げなくなります。
固定資産税のようなコストを払う必要がなくなったり、相続に一切関与しなくて良くなったりする一方で、全ての財産を手放す必要があるので、相続放棄をするかどうかはしっかり考えるべきですね。
ここからは相続放棄の注意点を解説していきます。
まずは期限が短いということです。
相続放棄は、相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければならないという決まりがあります。
そのため、相続放棄を視野に入れている方は、できるだけ早く動き始めるようにしてください。
次は他の親族に相続の権利が移ることがあることです。
相続放棄をすると、相続人になるはずでなかった人が相続人になります。
例えば、配偶者と長男、次男が相続人だったケースを考えてみましょう。
長男と次男が相続放棄をすると、両親や兄弟姉妹などが新たな相続人となります。
相続放棄をした結果、相続には関係なかった方が、マイナスの財産を継承する必要が生まれるということに注意しましょう。
場合によってはあらかじめ後順位の相続人にしっかり話をしておく必要がありそうです。
最後は他の財産を処分すると放棄が認められなくなることです。
例えば、被相続人の車を売却したり、定期預金を解約したりすると、相続放棄ができなくなる恐れがあります。
被相続人の財産を処分すると、相続を単純承認したと判断されるので、注意してくださいね。
「財産的に価値がないものだから処分してしまっても問題ないだろう」
このように考えてしまわないように注意してくださいね。
土地だけの相続放棄や相続放棄の注意点について解説しました。
土地だけなど、ある一部の財産の相続放棄はできません。
相続放棄をすることによって得られるメリットとデメリットについてしっかり考えてから判断するようにしてくださいね。