空き家を放置すると取り壊しに?行政代執行について詳しくご紹介します!BLOG

空き家を放置すると取り壊しに?行政代執行について詳しくご紹介します!

相続によって不必要な不動産を管理しなくてはいけない場合もあるでしょう。
誰も生活していない不必要な家でも、固定資産税や水道光熱費といったコストがかかってしまいます。
また、行政によって取り壊しになることも。

今回は、空き家を放置することのデメリットと、行政代執行についてご紹介します。

□空き家を放置するとどうなるのか?

空き家を放置する1番のデメリットは、余計な費用がかかることです。
そもそも空き家は、人が住んでいる家に比べて住宅の劣化が激しいため、住宅として再利用する場合に修繕費用が多くかかる可能性があります。
加えて、倒壊した際の処分費用も自費となります。

他にも、空き家を放置しておくことで賠償責任を問われる場合があります。
管理されていない空き家は、雑草が生い茂ったり、野生動物の住処となってしまったりと、近隣住民とのトラブルの原因に。
空き家によって近隣地域に迷惑をかけた場合は、損害賠償を問われる可能性が高いです。

空き家を放置し続けてしまうと、所在地の地方公共団体によって特定空き家に指定されてしまいます。
指定された場合は、撤去もしくは修繕の義務命令が行政から出されます。
命令に背いた場合は、強制代執行となり空き家の持ち主に解体請求がなされます。

強制代執行については次の項目でご紹介します。

□放置した空き家は行政によって取り壊しになる?

強制代執行とは、行政が地域の適正な管理を行うための制度です。
地域内の適正管理が行えていない者に対して、何度も改善を要求しているのにもかかわらず対応を実施してもらえない場合は、その所有地に対して強制的に必要な対策を講じられます。
求められる改善としては、放置しているごみの撤去や、倒壊の危険がある空き家の解体などです。

適正な管理がなされていないと認識された空き家は、行政によって強制的に解体されることも。
この場合の解体費用は所有者に請求されることになります。

また、強制代執行の費用は税金債務として扱われるため、支払いを滞らせた場合は税金の債務回収と同様の方法が取られます。
場合によっては、所有している不動産の差し押さえもあるということを把握しておきましょう。

□まとめ

空き家を放置してしまうと、余計に維持修繕費がかかることや、特定空き家に指定されてしまうなど基本的にはデメリットしか生じないということが分かりました。
場合によっては、行政によって強制的に取り壊しが行われる行政代執行が取り計られてしまうため、不必要な空き家は早めに処分を検討してみてはいかがでしょうか。

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