親族間で相続が行われた場合に、必ずしも不満がないといったケースばかりではありません。
相続の内容次第では、相続人全員が相続放棄を行うという可能性もあるでしょう。
今回は、相続人全員が相続放棄を行った場合に生じることについてご紹介します。
相続人となる人が全員相続放棄してしまった場合は、相続財産は基本的に国庫に納められます。
その際相続する財産の中に債務と呼ばれるマイナスの財産があると、債権者にプラスの財産が分配されて残った財産が国庫に帰属するのが一般的な流れです。
また、相続人全員が相続を放棄すると相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。
相続財産に関するトラブルが発生した時に対応できる人がいなくなると困るので、その場合は相続財産管理人を選出しなければいけません。
相続財産管理人とは、相続財産の管理者が不在の場合に相続された財産を管理する人のことを指し、主に被相続人の債権者、特定遺贈を受ける人、特別縁故者などが選出されます。
なお、管理人を選ぶのは家庭裁判所です。
選出された相続財産管理人は、基本遺産の管理と清算を任されます。
相続を放棄した場合でも、相続財産管理人が正式に相続財産を管理し始めるまでは相続人が遺産の管理を行わなければいけません。
相続を放棄したからと言って一概に「関係ない」とは言えないということです。
最後まで相続財産の管理を怠らないよう、注意が必要です。
相続放棄を行った人に管理義務が付与されるには一定の条件があります。
相続放棄後にその財産を現在も占有していると見なされれば、相続放棄をしたとしても管理する必要があります。
占有とは、実際に不動産の利用や管理を行っている状態を指します。
例えば、被相続人が所有していた家に一緒に住んでおり、現在も住み続けている人がいる場合は占有と見なされます。
相続財産管理人は、相続財産清算人へ呼称が変わりました。
管理義務も保存義務へと呼称が変わったので、改めて相続関係の法律の内容を確認しておきましょう。
手続きが難しいと感じたら、不動産屋や司法書士などの専門家を頼るのがおすすめです。
相続人全員が相続を放棄しても、相続放棄は行えます。
気を付けるポイントとしては、必ず相続財産管理人を選出しなければならず、管理人が選出されるまでの期間は相続放棄が認められたとしても相続放棄を行った人に管理義務が発生することが挙げられます。
相続財産管理人が確実に決まるまでは、相続放棄は完了できないということを覚えておいてください。