街の中を歩いていて管理されていない空き家を見かけた経験はないでしょうか。
誰にも管理されていないような空き家や、相続して放置してしまったような空き家は、特定空き家として行政から指定を受けてしまいます。
特定空き家と指定されたのにも関わらずそのまま放置すると、空き家対策特別措置法が適用される可能性があります。
今回は、特定空き家対策特別措置法についてご紹介します。
空き家対策特別措置法とは、社会問題としても取り上げられている空き家問題を解決するために制定された法律です。
空き家が放置されることで生じる問題に対しての解決策や、空き家不動産の再利用、処分を行うことが目的です。
空き家対策特別措置法によって、所有者の許可なく敷地内への立ち入りや調査、不動産管理者の個人情報の確認などが可能となります。
この際の調査で問題があると見なされれば、特定空き家として指定されてしまいます。
空き家と見なされるのは、なんとなくではなく明確な規定があります。
空き家は、通年で人の出入りや、水道、ガス、電気などの生活インフラの使用が確認できない建物と敷地のことを指します。
上記の空き家として判断された後、空き家対策特別措置法に基づく調査が行われ、問題が発見されると特別空き家として指定されてしまいます。
空き家を放置しておくと、特定空き家として指定されてしまうと先ほどご紹介しました。
さらに特定空き家として指定された空き家を放置したままにしておくと、さまざまな罰則が課されるだけでなく、安全面や景観面で悪影響を及ぼす恐れがあります。
安全面では、空き家の倒壊や火災発生の原因など地域保安において危険性があります。
また、周辺の住宅や生活環境の保全や景観を損なうものとして不適切であり、周辺の地域住民に大きな被害を及ぼしてしまいます。
場合によっては罰則が課される可能性もあり、下記のものが罰則として挙げられます。
・50万円以下の過料
・行政代執行の適用
・住宅保有の特例対象の除外
最終的には行政によって指導の対象となり、行政代執行として処理されてしまう場合もあります。
相続した空き家を放置したままにしておくと、空き家対策特別措置法によって不動産の調査が行われ、問題あると判断されれば特定空き家として指定されてしまいます。
特定空き家として指定された後に行政による指導を放置すると、最悪の場合行政代執行の対象になる可能性が生じます。
空き家であっても適切な管理もしくは処分を検討してみてはいかがでしょうか。
当社では空き家管理についてご対応させておりますので、お気軽にご連絡ください。