売買行為によって収益があった場合は所得が増えるため、確定申告を行う必要があります。
住宅の売買もれっきとした所得なので、所得税の納税義務が発生することは変わりません。
今回は、不動産の売却時における確定申告の仕組みや、買換え特例における確定申告についてご紹介します。
不動産を売却したら、基本的には確定申告する必要があります。
不動産の売却後に確定申告が必要な場合は、譲渡所得と呼ばれる利益が発生した場合です。
譲渡所得に対する所得税の税率は、売却時の1月1日から計算した、不動産の所有年数によって変動します。
不動産の所有年数が5年以下であれば、所得税の税率は30パーセントです。
5年以上の場合は、15パーセントの所得税となります。
不動産の売却において譲渡所得がゼロもしくはマイナスの場合は、確定申告を行う必要はありません。
しかしながら、売却利益がなくとも確定申告はしておくのがおすすめです。
所得額から不動産売買の際のマイナス損失分を引けるため、所得税の節税に繋がるからです。
少しでも税金対策を行いたいという方は、不動産の売却において収益の有無に関わらず確定申告を行っておきましょう。
不動産の売却行為では収益である譲渡所得が生じるため、所得税を納めなければならないとご紹介しました。
ここでは、家の売却を行うことで得た収益で家を買う場合の確定申告についてご紹介します。
結論から言うと、上記のケースで確定申告を行う場合は条件次第で所得税を納めなくても良い場合があります。
不動産の買い替え、つまり不動産を売って新しく不動産を購入する場合において、売却した不動産の取引価格よりも、新しく購入する不動産の価格が高い場合は譲渡所得の課税を引きのばせます。
納税は、次回の売却時のタイミングで行うことになります。
この譲渡所得の繰り越しを特定居住用財産の買換え特例と言います。
活用すると良い税金対策になるので、課税額を少しでも減らしたい方におすすめです。
家の売却時に得られた収益がプラスの場合は、譲渡所得となるため所得税を納め、確定申告を行う必要があります。
家を売って新しく家を購入する場合においては、売却した家の価値よりも新しく購入する家の価値が高ければ、次の売却時に繰り越されるということになります。
この買い換え特例をうまく活用しながら、不動産を売却・購入してみてください。