親から相続した空き家があるものの、活用方法がなく困っているという方もいらっしゃるでしょう。
空き家のまま放置してしまうと、管理不全空き家、そして特定空き家に指定されてしまいます。
この記事では、国土交通省により管理不全空き家が明確になったことと、空き家の固定資産税増税・過料を防ぐ方法について解説します。
固定資産税増税や過料を避けるためにも、確認しておきましょう。
管理不全空き家とは、放置すれば特定空き家に指定される可能性があるもので、窓や壁の一部が破損していたり、雑草が生い茂っていたりする住宅のことを指します。
全国で少なくとも24万戸が該当するとされています。
国土交通省は今後、管理不全空き家の明確な基準を定めていく方針で、現行の制度では税制が優遇されていますが、今回の見直しによって税制優遇の除外対象に含まれることとなります。
管理不全空き家・特定空き家の指定による固定資産税増税・過料を防ぐためには、以下の対策を取りましょう。
管理が行き届いていない空き家の数を減少させる目的で制定されたのが空き家法です。
適切に空き家の管理が行われていれば、管理不全空き家・特定空き家になることはありません。
もし、指定されてしまったとしてもアドバイスや指導に従い、管理状況を改善することで追加の勧告を避けられるでしょう。
周囲に危害を与えかねない空き家は修繕し、ゴミが散乱している不衛生な空き家は定期的に清掃すると良いでしょう。
自分や親族が住む予定がないのであれば、活用することを検討してみましょう。
たとえ第三者であっても、誰かが活用していれば、空き家ではなくなります。
空き家の活用方法としては、以下が挙げられます。
・賃貸に出す
・民泊を経営する
・解体して土地活用する
空き家を所有し続けると、管理不全空き家・特定空き家に指定されるリスクがあり、それを避けるためには手間と費用が必要です。
また、空き家を活用するとなると、管理の手間だけでなく、経営の手間もかかります。
しかし、空き家を売却すれば、管理や経営にかかる負担は一切なくなり、固定資産税もかからなくなります。
現行の制度からの見直しにより、管理不全空き家であっても税制優遇の除外対象に含まれることとなります。
管理不全空き家・特定空き家に指定されることがないよう、日頃からしっかりと手入れをしましょう。
管理や経営の手間を省きたい場合はぜひ空き家の売却を承っている当社にご相談ください。