2026年にスタートする所有不動産記録証明制度について解説します!BLOG

2026年にスタートする所有不動産記録証明制度について解説します!

2026年に所有不動産記録証明制度が開始されます。
この制度の導入により、法律専門家や個人が直面する相続手続きや遺言作成のプロセスが大きく変わります。

今回は、所有不動産記録証明制度についてと名寄帳と所有不動産記録証明制度の違いについて解説します。

□2026年に導入される所有不動産記録証明制度とは?

所有不動産記録証明制度は、2026年4月までにスタートする新しい不動産情報システムです。
この制度は、所有者の住所と氏名を基に、日本全国の不動産を検索・証明できるよう設計されています。
これにより、相続手続きや遺言作成の際、市町村を越えて所有する不動産の全体像を一目で把握できるようになるのです。

これまでの相続手続きでは、固定資産税課税明細や名寄帳を利用して不動産が調査されていました。
固定資産税課税明細では、税が課税されている不動産のみが郵送で、毎年4月末から5月に通知されます。

しかし、非課税である不動産は、遺産である場合にも通知書に記載されません。
そのため、相続が発生した際には、別で名寄帳を取得する必要がありました。

□名寄帳と所有不動産記録証明制度の違い

名寄帳は、固定資産税課税台帳を所有者ごとにまとめたもので、市町村単位で発行されています。
そのため、名寄帳では、他市町村にある不動産情報を得るために、個別に各市町村への請求が必要です。

これに対して、所有不動産記録証明制度は、所有者が日本全国で所有する不動産を一括で把握できるため、相続手続きや遺言作成の際の不動産調査を大幅に効率化できるようになるのです。

相続が発生した際には、故人が所有する不動産の全容を把握することが重要です。
名寄帳の利用では、その把握が複雑になる場合がありますが、所有不動産記録証明制度を用いることで、より迅速かつ確実に必要な情報を得られるようになるでしょう。

しかし、所有不動産記録証明制度で不動産調査をする際には、所有者の氏名や住所をもとにするため、情報が更新されていないと検索にひっかからないこともあるので注意してください。

□まとめ

所有不動産記録証明制度の導入により、相続手続きや遺言作成のプロセスをよりスムーズにできます。
この新制度は、従来の固定資産税課税明細や名寄帳と比較して、不動産情報の全容を迅速かつ正確に把握できるため、法律専門家や個人が抱える課題を大きく解決します。

2026年のスタートに向け、この制度の理解と準備は、相続手続きや遺言作成の効率化のために重要なステップとなるでしょう。

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