相続した空き家をお持ちの方は、売却を考えてみませんか。
相続した空き家が新耐震基準を満たしていない場合にも、税金の控除が受けられる可能性があります。
今回は、新耐震基準とは何か、また空き家を売る際に利用したい制度について解説します。
新耐震基準の理解は、空き家のリフォームや売却を考える際に欠かせません。
新耐震基準は、昭和56年6月1日に導入された改正建築基準法により生まれました。
新耐震基準の適用は、建築物の新築日ではなく、建築確認を受けた日によって決まります。
昭和55年以前に建設された空き家に関しては、新しい基準を満たしていない可能性が高いです。
空き家のリフォームで自治体の補助金制度を利用するためには、耐震診断を受け、耐震基準適合証明書を発行してもらう必要があります。
耐震診断は、建築物が新耐震基準に適合しているかを確認するために行われます。
診断には専門の建築士が必要であり、耐震診断を通じて建物の安全性を確認し、必要に応じて補強工事が必要です。
新耐震基準を満たした空き家は、リフォームの際に補助金を受けられる機会があります。
しかし新耐震基準を満たしていなくても、相続した空き家であれば、空き家を売る際に税金の控除を受けられる制度があるのです。
「相続空き家の3000万円特別控除」の制度は、2016年度の税制改正を受けて導入されました。
空き家の売却によって得られる利益、すなわち売却益には通常、譲渡所得税が課されます。
しかし、3000万円特別控除が適用される場合、その分の税金が控除され、実際に支払う税金が減少するのです。
この控除を適用することで、売却益に対する税負担が軽減され、空き家の売却がより魅力的な選択肢となるのです。
この特別控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、建物だけでなく土地も相続していることが求められます。
さらに、相続から3年以内に空き家の売却をする必要があり、売却時の建物が一定の耐震基準を満たしている必要があります。
また、売却金額が1億円以下であることや相続してから売却するまで賃貸に出したり相続人が住んでいたりしていないことなども条件です。
これらの条件を満たすことで、3000万円特別控除の適用ができ、税負担の大幅な軽減につながります。
空き家の有効活用を考える際は、耐震診断をしてみて、新耐震基準を満たしているかを確認しましょう。
特に、耐震基準を満たしている場合には、リフォームの補助金や相続空き家の3000万円特別控除を受けられる可能性が高まります。
相続した空き家を売りたい方は、当社までご連絡ください。