空き家の売却の際に税に関する知識がないと、適切な手続きを踏み損ねたり、節税の機会を見逃したりする可能性があります。
今回は、空き家売却時の確定申告の必要性、手続きの流れ、そして節税方法について解説します。
この記事が空き家売却の手助けになれば幸いです。
空き家を売却して利益が出た場合には、確定申告をする必要があります。
空き家を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として扱われ、所得税・住民税・復興特別所得税が課されます。
ここで重要なのは、利益の計算方法です。
譲渡所得は、売却価格から取得費と売却費用を差し引いた金額です。
この計算には、取得時の費用や売却時の諸経費、さらに建物の減価償却費の考慮も含まれます。
逆に、売却により損失が生じた場合、基本的に確定申告は不要です。
しかし、確定申告をすることで、その損失を他の所得と相殺し、節税につなげられる可能性があります。
また、空き家売却で気を付けたいことは、空き家の所有期間によっても、譲渡所得税の税率は異なることです。
5年を超える所有期間では税率が低くなるため、売却のタイミングによっては大きな節税効果が期待できます。
空き家の売却においては、税制優遇を活用することで、さらなる利益を得るチャンスがあります。
特に、2016年に導入された「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」は、多くの売却者にとって有益な制度です。
この制度では、一定の条件を満たす空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
ただし、この優遇を受けるためには、特定の条件を満たす必要があります。
対象となるのは、1981年5月31日以前に建てられた一戸建て住宅で、被相続人が1人暮らしをしていた家など、具体的な条件が定められています。
また、優遇を受けるためには、確定申告時に必要な書類の提出が欠かせません。
譲渡所得の内訳書、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など、各種書類の準備と提出が必要です。
空き家の売却では、税金の知識を持って臨むことで、多くの利益を得られます。
確定申告は、空き家売却で利益が出た場合に必要ですが、ない場合でもその損失を他の所得と相殺し、節税できる可能性があります。
また、空き家の特例が受けられれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
相続した空き家を売りたい方、税金に関して不安のある方は、お気軽に当社までご連絡ください。