相続した不動産を売却するときにかかる税金とは?控除制度についても解説BLOG

相続した不動産を売却するときにかかる税金とは?控除制度についても解説

相続した不動産を売却しようと考えているものの、税金のことなど、不安な点が多い方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産売却へのハードルは高いかもしれませんが、事前に制度や流れを理解しておくことでスムーズに売却が勧められます。
この記事では、相続した不動産の売却時にかかる税金の種類や計算方法に加え、税額を抑えるための特例について解説します。

□相続した不動産売却にかかる税金の種類

1:登録免許税

不動産の所有権が移転する際に発生する税金です。
売却時には、買主が負担するケースが一般的ですが、取得時のローンを完済して売却する場合、銀行などの抵当権抹消登記にも課税されます。

2:譲渡所得税

不動産売却によって利益(譲渡所得)が発生した場合に課税される税金です。
所得税、復興特別所得税、住民税の3つを総称して譲渡所得税と呼びます。
譲渡所得の計算方法は以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 – (取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額

取得費には、購入時の仲介手数料や登録免許税などが含まれます。
譲渡費用には、仲介手数料や測量費、借主がいる場合の立退料などが含まれます。
取得時期が古く、購入価格や経費がわからない場合は、売却価格の5%で取得費を計算することがあります。

3:印紙税

不動産売買契約書に課税される税金です。
売買契約書に印紙を貼り、消印することで納税が完了します。
税額は契約金額によって異なりますので、国税庁のホームページをご確認ください。

□不動産売却時の税金を抑える控除制度

相続した不動産を売却する際には、税額を軽減できる特例制度を利用できる場合があります。
主な特例を2つご紹介します。

*取得費加算の特例

相続した不動産を3年以内に売却した場合に適用される特例です。
この特例を利用することで、譲渡所得税の計算において、取得費の金額を大きくできます。
取得費加算の特例が適用されるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

・相続や遺贈により財産を得た者(相続人)であること
・相続する際に相続税が課税されたこと
・相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡したこと

*3,000万円の特別控除

相続した不動産を売却して得られた利益について、一定の条件を満たせば、最大3,000万円まで課税を免除される特例です。
この特例は、取得費加算の特例と比べて、適用条件が緩いことが特徴です。
ただし、3,000万円の特別控除と取得費加算の特例は、同時に利用することはできません。
どちらの特例が有利かは、個々のケースによって異なりますので、専門家に相談することをおすすめします。

□まとめ

相続した不動産の売却には、登録免許税、譲渡所得税、印紙税、消費税など、さまざまな税金がかかります。
しかし、取得費加算の特例や3,000万円の特別控除などの特例制度を利用することで、税額を軽減できる場合があります。
売却前に、これらの税金や特例制度についてよく理解し、適切な手続きを進めましょう。

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