不動産の相続登記はいつまでに完了すべき?BLOG

不動産の相続登記はいつまでに完了すべき?

不動産を相続したものの、手続きが複雑でいつまでに何をすればいいかわからない方もいらっしゃると思います。
2024年4月1日に施行された法改正により、不動産相続登記の期限が「相続による不動産取得を知った日から3年以内」と定められました。
期限を過ぎるとペナルティが課されるなど、これまで以上に手続きの期限が重要になっています。
この記事では、相続登記の期限や相続登記におけるポイント解説します。

□不動産の相続登記はいつまでにすべき?

相続登記は、「相続による不動産取得を知った日から3年以内」にする必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円以下の過料が科せられます。

*3年以内の相続登記が必須になった背景

相続登記の義務化は、所有者不明の土地問題の解消を目的としています。
相続登記がされないまま放置された土地は、所有者が不明となるため、売買や開発などの利用が困難になり、社会問題となっています。

*新設された「相続人申告登記」による猶予

遺産分割協議が3年以内に決着がつかない場合は、「相続人申告登記」を行うことで、相続登記までの猶予が得られます。
相続人申告登記は、相続人が他の相続人を代理して、相続人一人で申請できます。

*よくある誤解:相続開始後3ヶ月以内

相続登記の期限について、誤って「相続開始後3ヶ月以内」と認識されている方もいらっしゃいます。
これは、相続放棄の申述の期限が、通常は相続開始後3ヶ月以内であるため、混同されやすいからです。
相続登記の期限は、あくまでも「相続による不動産取得を知った日から3年以内」です。

□相続登記におけるポイント

1:期限の基本ルールは「相続による取得を知った日」から3年以内

相続登記の期限は、以下の2つのルールで定められています。

・遺産分割協議をしなかった場合(基本ルール)
期限は不動産を取得したことを知った日から3年以内です。

・遺産分割協議をした場合(追加的なルール)
期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

2:正当な理由なく申請しないと10万円以下の過料対象になる

正当な理由なく相続登記の義務を違反した場合、10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由には、以下のようなケースが挙げられます。

・遺言の有効性が争われている訴訟が係属している場合
・登記申請義務者に重病等の事情がある場合

□まとめ

不動産の相続登記は、2024年4月1日から「相続による不動産取得を知った日から3年以内」に期限が定められました。
正当な理由なく期限を過ぎると、最大10万円以下の過料が科されるため、期限内に手続きを行うことが重要です。
相続人申告登記などの制度を活用することで、期限内に手続きが難しい場合でも猶予を得られるので、焦らずにしっかりと手続きを進めましょう。

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相続した不動産を活用したい、売却したいとお考えの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。

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