土地を相続したものの、使途がなく困っている、または遠方で管理が難しいと感じている方は多いのではないでしょうか。
「相続放棄」という言葉は、よく耳にするかもしれません。
しかし、土地だけを放棄することはできないことをご存知でしょうか。
この記事では、土地を相続した際に、土地だけの放棄ができない理由や、放棄する場合の注意点、手続きについて解説していきます。
相続放棄は、被相続人の財産全てを放棄するもので、土地だけを放棄できません。
相続放棄とは、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続を放棄できる制度です。
相続放棄をすることで、被相続人の財産だけでなく、債務も全て放棄できます。
相続放棄は、被相続人の財産全てを放棄する制度であるため、土地だけを放棄できません。
例えば、土地以外にも預貯金や借金がある場合、土地だけを放棄して、預貯金は相続したい、というようなことはできません。
相続放棄をするには、以下の手順で手続きを行います。
1:家庭裁判所に申立てを行う
相続放棄の申立ては、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
2:必要な書類を提出する
申立てには、以下の書類が必要です。
・相続放棄申述書
・戸籍謄本
・被相続人の死亡診断書
・相続人全員の戸籍謄本
・その他裁判所が求める書類
土地を相続放棄する場合、様々な注意点があります。
1:次順位の相続人に相続放棄したことを伝える
土地を相続放棄した場合、その土地は次順位の相続人に相続されます。
そのため、次順位の相続人に相続放棄したことをきちんと伝える必要があります。
特に、同一順位の相続人が複数いる場合、そのうちの一人だけが相続放棄をしただけでは、次順位の相続人に相続権が移ることはありません。
相続放棄した人が、その事実を次順位の相続人に伝えなければ、その方は知らないうちに土地の相続権を引き継いでいることになります。
2:土地を引き継ぐ方が決まるまで管理義務責任は残る
相続放棄をしても、その土地を次に引き継ぐ人が決まるまでは、土地の管理義務責任が残ります。
具体的には、固定資産税の納付義務や、土地の維持管理費などの負担があります。
3:相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任が必要
相続人になり得る方が全員相続放棄した場合、相続人代表者が「相続財産管理人の選任申し立て」を家庭裁判所へ行います。
相続財産管理人へ管理義務を引き継いだ時点で、管理義務責任を終えられます。
しかし、相続財産管理人には報酬が発生します。
相続財産管理人によって土地の処分が完了するまで、支払いは続きます。
土地を相続した場合、土地だけの放棄はできません。
相続放棄をするには、被相続人の財産全てを放棄する必要があります。
また、相続放棄をする際には、次順位の相続人に相続放棄したことを伝える、土地を引き継ぐ方が決まるまで管理義務責任は残る、相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任が必要など、様々な注意点があります。
土地を相続した際は、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を行うようにしましょう。
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