実家相続で同居は必須?同居要件を満たさない場合の節税対策とはBLOG

実家相続で同居は必須?同居要件を満たさない場合の節税対策とは

実家を相続することになったけれど、相続税の負担が不安で、節税対策を検討している方は多いのではないでしょうか。
特に、実家を相続する際に、同居の要件を満たさずに相続税を減額できる方法を知りたいと考えている方もいるかもしれません。

今回は、実家を相続する際に同居が必須かどうか、同居要件を満たさない場合でも利用できる節税対策「家なき子特例」について解説し、相続税の不安を解消します。

実家相続で同居は必須?「小規模宅地等の特例」の同居要件とは

実家を相続する場合、相続税を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」がありますが、同居が必須条件となるケースがあります。

1: 「小規模宅地等の特例」とは、被相続人が住んでいた家の土地や、事業用として使用していた土地を相続した場合に、その土地の評価額を最大80%減額できる制度です。

この特例を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があり、その中のひとつに「同居」という要件があります。
同居の要件は、被相続人と相続人が、実際に一緒に生活していたことを証明する必要があります。

具体的な同居の要件としては、住民票を同一住所にしていること、生活費を共有していること、一緒に食事をしていることなどが挙げられます。
ただし、同居の要件はケースによって異なるため、必ずしも上記の条件をすべて満たす必要はありません。

例えば、単身赴任の場合や、被相続人が老人ホームに入居している場合でも、同居と認められるケースがあります。
一方で、区分登記された二世帯住宅に住んでいた場合や、一時的な同居の場合は、同居と認められないケースもあります。

このように、同居の要件は複雑で、判断が難しい場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

同居要件を満たせない場合でも活用できる「家なき子特例」とは

「家なき子特例」とは、同居要件を満たせない場合でも、一定の条件を満たせば小規模宅地等の特例を適用できる制度です。

1: この特例は、被相続人と相続人が、同居していなくても、一定の期間一緒に生活していたことや、相続人が被相続人の介護などを行っていたことを証明できれば、小規模宅地等の特例を適用することができます。

2: 家なき子特例の適用要件は、以下のとおりです。

・被相続人との同居期間が1年以上であること
・被相続人に対して、介護や世話などを行っていたこと
・被相続人の生計を維持していたこと

3: これらの要件を満たすには、具体的な証拠書類が必要となります。

例えば、同居期間を証明する書類としては、住民票、税金等の領収書、写真などが挙げられます。
また、介護や世話を行っていたことを証明する書類としては、介護保険の受給状況、医療費の領収書、介護サービスの契約書などが挙げられます。

家なき子特例は、同居要件を満たせない場合でも、相続税の負担を軽減できる可能性のある制度です。
相続税の負担を軽減するためには、専門家に相談し、適切な節税対策を検討することが重要です。

まとめ

実家を相続する場合、同居の要件を満たさないと相続税の負担が大きくなってしまう可能性がありますが、「小規模宅地等の特例」や「家なき子特例」などの制度を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。
これらの制度を利用するには、それぞれの要件を満たす必要がありますので、専門家に相談し、適切な節税対策を検討することが重要です。

 

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