念願のマイホームを手に入れた後、気になるのは税金のことではないでしょうか。
特に、住宅ローン控除を活用した確定申告は、初めてだと戸惑う方も多いはずです。
今回は、家を買った方がスムーズに確定申告を行うための情報を、分かりやすく解説します。
必要書類のリストや入手方法、手続きの流れなどを具体的にご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
住宅ローン控除とは、マイホームを購入するために住宅ローンを利用した場合、毎年の年末の住宅ローン残高に応じて、所得税や住民税から一定額が控除される制度です。
住宅購入者の税負担を軽減し、マイホーム取得を支援する目的で設けられています。
控除期間は、新築住宅の場合、原則13年間です。
中古住宅の場合は、原則10年間となります。
控除額の上限は、住宅の環境性能や入居時期、世帯の属性などによって異なります。
住宅ローン控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
会社員の方で、年末調整で済むケースもありますが、住宅ローン控除は年末調整の対象外です。
初年度は必ず自分で確定申告を行い、住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
確定申告の時期は、住宅を購入した翌年の2月16日から3月15日です。
確定申告は、税務署への持参、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)によるオンライン申請の3つの方法があります。
ご自身の状況に合わせて最適な方法を選択してください。
確定申告に必要な書類は、以下のとおりです。
・確定申告書A
・源泉徴収票(会社員の場合)
・本人確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードと顔写真付きの本人確認書類など)
・住民票の写し
・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・土地・建物の登記事項証明書
・売買契約書または建築工事請負契約書の写し
・その他(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅などの場合は、認定通知書の写しが必要となる場合があります。
)
・確定申告書A、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書:税務署または国税庁のホームページからダウンロードできます。
・源泉徴収票:勤務先から支給されます。
・本人確認書類、住民票の写し:市区町村役場などで取得できます。
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書:金融機関に依頼します。
・土地・建物の登記事項証明書:法務局で取得できます。
・売買契約書または建築工事請負契約書の写し:不動産会社または建設会社から入手できます。
1: 必要書類をすべて準備します。
2: 確定申告書に必要事項を記入します。
3: 税務署に提出、または郵送、e-Taxで申請します。
・確定申告の期限を過ぎると、住宅ローン控除を受けられなくなる可能性があります。
・控除額は所得税額を超える場合があります。
その場合、超過分は住民税から控除されます。
・必要書類をすべて揃えてから確定申告を始めましょう。
・不明な点があれば、税務署に相談しましょう。
会社員で年末調整を行う場合は、2年目以降は確定申告は不要です。
税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等控除証明書」と、金融機関から送付される「住宅ローンの年末残高証明書」を会社に提出することで、年末調整が行われます。
住宅ローン控除を受けるためには、いくつかの条件があります。
住宅ローンが10年以上であること、住宅取得後6ヶ月以内に居住を開始し、控除を受ける年の年末まで住み続けること、床面積が50㎡以上であること(ただし、条件により40㎡以上の場合もある)、合計所得金額が2,000万円以下であることなどです。
詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
控除額は、年末の住宅ローン残高の0.7%です。
ただし、上限額が設定されているため、上限額を超えることはありません。
所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。
手続きは不要です。
確定申告を忘れた場合でも、5年以内であれば修正申告を行うことで、住宅ローン控除を受けられる可能性があります。
確定申告に不安がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。
住宅ローン控除を受けるためには、マイホームを購入した翌年の確定申告が必要です。
必要書類を準備し、期限内に税務署に申告しましょう。
控除額の上限や条件、手続き方法など、不明な点があれば税務署や税理士に相談することをお勧めします。
2年目以降の手続きは、年末調整で対応できます。
住宅ローン控除は、税金負担を軽減する大きなメリットがありますので、しっかりと手続きを行いましょう。
確定申告は、税制上の優遇措置を受けるための重要な手続きです。
期限を守り、必要な書類を準備することで、スムーズに手続きを進めることができます。
不明な点は、税務署や専門家に相談しましょう。
住宅ローン控除を有効活用して、マイホームライフを楽しみましょう。
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