相続時精算課税制度基礎控除とは?計算方法と注意点で賢く節税BLOG

相続時精算課税制度基礎控除とは?計算方法と注意点で賢く節税

相続は人生における大きな転換期。
大切な家族への財産承継をスムーズに行うためには、適切な方法を選ぶことが重要です。
特に近年、相続時精算課税制度への関心が高まっています。
この制度は、生前贈与による税負担を軽減する可能性を秘めている一方で、複雑な仕組みゆえに、その活用には注意が必要です。
今回は、2024年の改正を踏まえ、相続時精算課税制度、特に基礎控除について解説します。

 

相続時精算課税制度の概要

制度の目的と仕組み

相続時精算課税制度は、生前贈与に対して贈与税を軽減する制度です。
贈与税の課税対象となる財産のうち、累計2,500万円までは贈与税がかかりません(特別控除)。
ただし、贈与した財産は相続開始時に相続財産に加算され、相続税の対象となります。
つまり、贈与税の支払いを先延ばしする仕組みです。

2024年改正による変更点

2024年1月の税制改正により、年間110万円の基礎控除が新設されました。
この基礎控除は特別控除とは別枠で、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。
さらに、相続開始時に相続財産に加算されることもありません。
この改正により、少額の贈与を繰り返す場合に非常に有利になりました。

暦年贈与との比較

暦年贈与は、年間110万円までは贈与税がかからない制度です。
相続時精算課税制度と大きく異なる点は、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点です。
一方、相続時精算課税制度では、年間110万円以下の贈与は相続財産に加算されません。
どちらの制度が有利かは、個々の状況によって異なります。

基礎控除の計算方法と注意点

基礎控除の計算式

基礎控除の計算はシンプルです。
1年間の贈与額から年間110万円を差し引きます。
この計算は、贈与者ごとに適用されます。
例えば、両親からそれぞれ年間110万円以下の贈与を受けた場合、合計220万円まで贈与税がかかりません。

贈与財産の評価方法

贈与財産の評価は、贈与時点の価額で行われます。
不動産であれば時価、株式であれば市場価格などが用いられます。
評価額の算定には専門家の知識が必要となる場合もあります。

適用条件と留意事項

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫への贈与に適用できます。
養子縁組をしていない義父母からの贈与は対象外です。
また、一度この制度を選択すると、暦年課税制度に戻ることはできません。

税金計算の具体例

例えば、65歳の父親が60歳の息子に150万円を贈与する場合を考えます。
150万円から110万円の基礎控除を差し引くと40万円になります。
この40万円は、2,500万円の特別控除枠に計上され、2,500万円を超えた場合にのみ、超過分に対して20%の贈与税が課税されます。

節税効果の最大化

節税効果を最大限に発揮するには、贈与額、贈与時期、贈与財産の種類などを慎重に検討する必要があります。
高額な資産や将来価値の上昇が見込まれる資産の贈与には、この制度が有効に機能する可能性があります。
しかし、小規模宅地等の特例は適用できないため、土地の贈与を検討する場合は注意が必要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、生前贈与による税負担軽減を目指す制度です。
2024年の改正により、年間110万円の基礎控除が導入され、利用しやすくなりました。
しかし、制度の複雑さや適用条件、不可逆性などを理解した上で、自身の状況に最適な選択をする必要があります。
年間110万円以下の贈与であれば贈与税が非課税となる一方、2,500万円を超える贈与には20%の贈与税が課せられます。
また、一度選択すると変更できない点や、小規模宅地等の特例が適用できない点にも注意が必要です。
専門家への相談が、賢い選択を導く鍵となります。

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