
相続した土地の活用は、資産整理や有効活用の一環として多くの方が検討されます。
特に、相続後比較的短期間での売却を考える場合、税金面での影響は無視できません。
所有期間が5年以内となると譲渡所得税の税率が高くなるため、その仕組みや具体的な税額、相続税との関係や特例の有無など、多角的な視点から情報を押さえておくことが大切です。
ここでは、相続した土地を5年以内に売却する際の税金について、ポイントを整理して解説します。
土地など不動産を売却して得た利益は、原則「譲渡所得」として課税されます。
この譲渡所得にかかる税率は所有期間によって異なり、5年超かどうかで「短期譲渡所得」「長期譲渡所得」に区分されます。
相続した土地であっても、税法上の所有期間が5年以内であれば短期譲渡所得となり、長期より高い税率が適用されるため、税負担が重くなる点には注意が必要です。
相続した土地の所有期間を判断する際の起点は「相続開始日」、つまり被相続人が亡くなった日です。
登記上の名義変更日ではなく、被相続人の所有期間を含めて通算して計算します。
そのため、被相続人が長年所有していた土地を引き継いだ場合、実際に自分が持っていた期間が短くても、通算すれば5年超となり、長期譲渡所得として扱われるケースもあります。
今回のように5年以内の売却を想定する場合は、この相続開始日からの通算期間が5年以下かどうかが、短期か長期かを決める重要なポイントとなります。
相続開始日からの所有期間が5年以内となり、短期譲渡所得に区分された場合、適用される税率は長期より大きくなります。
具体的には、所得税30%、住民税9%、これに所得税額の2.1%分の復興特別所得税が加わり、合計で約39.63%の税率となります。
この税率は、売却代金から取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得に対してかかるため、土地の値上がり益が大きいほど税額も高くなります。
短期間で売却するかどうかを判断する際には、この税率の違いを踏まえた試算が不可欠です。
相続した土地を売却する際に関係する税金は、譲渡所得税だけではありません。
売買契約書を作成する際には、契約金額に応じた「印紙税」がかかります。
また、所有権移転登記の際には「登録免許税」が発生しますが、こちらは原則として買主負担となるのが一般的です。
とはいえ、売主側でも契約書に貼る収入印紙代など、一定の税コストがかかるため、譲渡所得税以外の支出も含めて全体像を把握しておくことが大切です。
相続した土地の売却で税負担を軽減できる可能性があるのが、「取得費加算の特例」です。
これは、相続した財産について支払った相続税のうち、一定額をその土地の取得費に加算できる制度です。
取得費が増えると、その分譲渡所得が小さくなり、結果として譲渡所得税の負担を抑えられます。
この特例は、相続開始日から一定期間内(原則3年を経過する年の年末までなど)の譲渡が条件となるほか、実際に相続税が課税されていることなど、いくつかの要件があります。
自分のケースで利用できるかどうかを確認することで、短期譲渡となる場合でも税負担を軽減できる可能性があります。
相続した土地を相続開始日から5年以内に売却する場合、短期譲渡所得として扱われ、約39.63%という高い税率が適用される可能性がある点に注意が必要です。
所有期間の判定は相続開始日から通算して行うため、被相続人の所有期間も含めて確認しなければなりません。
また、譲渡所得税以外にも、印紙税などの負担が生じることがあります。
一方で、「取得費加算の特例」などを活用すれば、支払った相続税の一部を取得費に上乗せでき、譲渡所得税の負担を軽くできるケースもあります。
相続した土地を売却する際には、これらの税制や特例を正しく理解し、必要に応じて専門家に相談しながら、無理のない形で売却と税務対策を進めていくことが重要です。
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