相続登記の義務化は過去の相続にも適用される?施行日と期限はいつまで?BLOG

相続登記の義務化は過去の相続にも適用される?施行日と期限はいつまで?

不動産登記法の一部改正により、相続登記に関する新たなルールが施行されました。
これにより、不動産を相続した際の対応がどのように変わったのか、特にその開始時期や過去の相続との関わりについて、多くの方が関心をお持ちのことでしょう。
今回は、この変更点について詳しく解説します。

 

相続登記の義務化はいつから始まる

2024年4月1日から施行

相続登記の義務化という新しい法的枠組みは、西暦2024年、和暦では令和6年の4月1日より正式に効力が発生し、開始されました。
この施行日以降に、ご自身が不動産を相続された場合、その所有権移転の登記手続きを速やかに行うことが、法律によって義務付けられることになります。
これは、不動産の権利関係をより明確にし、社会全体の信頼性を高めるための重要な一歩です。
例えば、親から子へ、あるいは配偶者から相続するケースなどが該当します。

3年以内の登記が義務化される

相続によって不動産の所有権を取得した方には、その事実を具体的に「自己のために相続の開始があったこと」、つまり相続が発生したこと、そして「相続により不動産の所有権を取得したこと」を客観的に認識した、あるいは認識し得た時点から起算して、3年という期間内に相続登記を申請することが法的に義務付けられています。
この「知った日」とは、例えば遺産分割協議が正式に成立し、誰がどの不動産を相続するか確定した日、遺言書が見つかりその内容が判明した日、あるいは家庭裁判所から相続財産に関する審判通知を受け取った日などが該当し得ます。
この3年という期間内に登記を完了させることが、法的な義務を果たす上で不可欠となります。

 

過去の相続でも義務化は適用されるか

施行日以前の相続も対象となる

具体的には、2024年(令和6年)4月1日より前に、親族からの相続などで不動産を取得されていたとしても、その不動産に関する相続登記がまだ完了していない状態であれば、今回の法改正によって新たに設けられた義務化の対象となります。
これは、過去の相続であっても、現在の法制度に則って適切に権利関係を整理することを求めるものです。
例えば、数十年前に親が亡くなったが、相続手続きがそのままになっていた土地などが該当します。

2027年3月31日までの期限

施行日(2024年4月1日)よりも前に発生した相続によって取得した不動産で、まだ相続登記が済んでいないものについては、特別な猶予期間が設けられています。
具体的には、2027年(令和9年)の3月31日までに相続登記を完了させる必要があります。
この期限内に登記手続きを終えない場合、正当な理由がない限り、不動産登記法に基づき、10万円以下の過料が科される可能性があるため、注意が必要です。
この猶予期間は、過去の相続案件が多数存在することへの配慮と、登記手続きに必要な準備を進めるための期間として設定されています。
正当な理由とは、例えば、相続人の一人が行方不明で連絡が取れない、登記に必要な除籍謄本などの書類収集が極めて困難であるといった、やむを得ない事情が考えられます。

 

まとめ

相続登記の義務化は、2024年(令和6年)4月1日より施行され、不動産を相続した際には、原則として「知った日」から3年以内に相続登記を申請することが法律で義務付けられました。
さらに、この新しい義務化のルールは、過去の相続によって取得した未登記の不動産にも遡及して適用されます。
具体的には、施行日以前に相続した不動産については、2027年(令和9年)3月31日という期限までに登記を完了させる必要があります。
この法改正は、全国に存在する所有者不明土地の解消に大きく寄与することが期待されており、不動産の権利関係を明確にすることで、円滑な社会経済活動を支える基盤を強化するものです。
期限内に適切な登記手続きを行うことが、法的な義務を果たす上で極めて重要となります。
複雑な相続関係や登記手続きでお困りの場合は、司法書士などの専門家にご相談されることも有効な手段です。

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