解体工事におけるアスベスト事前調査の義務化とは?いつからどうやるか解説BLOG

解体工事におけるアスベスト事前調査の義務化とは?いつからどうやるか解説

解体工事の現場では、過去に使用された建材にアスベストが含まれている可能性が常に考慮されています。
近年、国民の健康を守る観点から、アスベストによる健康被害の防止に向けた取り組みが一段と強化されています。
特に、工事着手前の事前調査とその結果報告に関する法制度の見直しが進められており、工事を行う事業者にとって、新たなルールへの対応が不可欠となっています。
今回は、このアスベスト事前調査の義務化について、その概要と具体的な進め方を中心に解説します。

 

アスベスト事前調査の義務化とは?

解体工事でアスベスト事前調査は義務

建築物の解体や改修工事を行う際、アスベスト含有建材の有無を事前に調査することが法律で義務付けられています。
これは、アスベストが飛散し、作業員だけでなく周辺環境や地域住民の健康に重大な影響を及ぼす可能性があるためです。
大気汚染防止法および石綿障害予防規則に基づき、アスベストによる健康被害の発生を未然に防ぐための重要な措置となります。

報告対象となる工事の種類

アスベスト事前調査の結果報告が義務となる工事は、一定の規模や金額に該当するものが対象となります。
具体的には、床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事、請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事、そして請負金額が税込100万円以上の工作物の解体・改修工事などが該当します。
個人宅における小規模なリフォームや解体工事も、これらの条件を満たす場合には調査・報告の対象となり得ます。

事前調査の実施者

アスベストの事前調査は、専門的な知識と技術を持つ者が実施する必要があります。
具体的には、「建築物石綿含有建材調査者」の資格を持つ者、または令和5年10月1日施行の規定に基づき、日本アスベスト調査診断協会に登録されている者(または登録されていた者)が調査を行うことが求められます。
これらの資格を持つ専門家が、正確な調査を行うことで、アスベストの有無を適切に把握することができます。

 

アスベスト事前調査報告の時期と方法

報告義務は令和4年4月1日から

アスベスト事前調査結果の報告義務は、令和4年4月1日から開始されています。
この日以降に着手する工事が対象となり、工事の規模や内容に応じて、事前調査を行い、その結果を所定の手続きに従って報告することが義務付けられました。
この制度により、アスベスト含有建材の使用状況がより正確に把握され、適切な除去・処理が行われることが期待されています。

電子システムでの報告が基本

事前調査結果の報告は、原則として電子システムを通じて行われます。
環境省と厚生労働省が提供する「石綿事前調査結果報告システム」を利用することで、パソコンやタブレット、スマートフォンから24時間いつでも報告が可能です。
このシステムを利用すれば、一度の操作で所管する都道府県等と労働基準監督署の両方へ同時に報告できるため、手続きの効率化が図られています。
ただし、やむを得ない理由がある場合には、書面での報告も認められています。

元請事業者が報告

複数の事業者が同一の工事を請け負っている場合、アスベスト事前調査結果の報告義務は、工事の元請事業者が負うことになります。
元請事業者は、自社だけでなく、下請け事業者等が行う工事についても、その内容を含めて報告を行う責任があります。
これにより、工事全体のプロセスにおけるアスベスト対策の責任体制が明確化され、より確実な管理が可能となります。

 

まとめ

解体工事におけるアスベスト事前調査と、その結果報告の義務化は、国民の健康を守るための重要な法改正です。
令和4年4月1日から施行され、一定規模以上の建築物や工作物の解体・改修工事が対象となります。
調査は専門資格を持つ者が実施し、報告は原則として電子システムを通じて元請事業者が行う必要があります。
この制度を正しく理解し、遵守することは、安全な工事の実施と健康被害の防止につながります。
関係事業者は、最新の情報を確認し、適切に対応することが求められます。

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