空き家3000万控除の適用期限はいつまで?令和9年12月31日までの要件とはBLOG

空き家3000万控除の適用期限はいつまで?令和9年12月31日までの要件とは

親族が亡くなり、相続した実家が空き家になってしまったという状況は、多くの方が直面する可能性があります。
こうした空き家を売却する際には、税金面で有利になる特例制度が存在します。
特に、譲渡所得から最大3,000万円が控除される制度は、多くの方にとって大きなメリットとなり得ます。
もし、ご自宅が空き家となり、その売却を検討されているのであれば、この特例制度について理解しておくことが、今後の手続きを進める上で役立つでしょう。

 

空き家3000万控除とは

相続した実家売却で最大3000万円控除

この制度が適用されると、例えば空き家となった実家とその土地を売却した際に発生する譲渡所得に対して、最高3,000万円まで所得税・住民税が軽減されます。
これは、相続した不動産を整理する際、税負担を大きく抑えられる可能性があるため、多くの方が活用を検討する制度となっています。

適用には一定の要件がある

この特例を受けるためには、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
まず、相続または遺贈により、被相続人(亡くなった方)が居住していた家屋やその敷地等を取得していることが前提となります。
また、その家屋は原則として昭和56年5月31日以前に建築されたものであり、相続開始の直前において被相続人以外に居住する人がいなかったことが求められます。
さらに、売却する家屋や敷地等が、相続開始時から売却時まで事業用・貸付用・居住用として使用されておらず、売却代金が1億円以下であることなども条件となります。
なお、令和6年1月1日以降の譲渡で、相続人が3人以上いる場合は、控除額が1人あたり2,000万円となるなど、状況によっては控除額が減額されるケースもあります。

 

3000万控除の適用期限はいつまで?

令和9年12月31日まで

この特例には適用期限があり、現在、令和9年12月31日までとなっています。
当初の適用期限から延長されており、この期間内に売却手続きが完了した場合に、この制度の適用を受けることが可能になります。

相続開始から3年以内の売却も必要

さらに、この特例を受けるためには、もう一つの期限があります。
それは、「相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却することです。
例えば、2023年中に相続が発生した場合、2026年12月31日までがこの「相続開始から3年以内」の期限となります。
この「相続開始から3年以内」の期限と、「令和9年12月31日まで」の適用期限のうち、いずれか早い方が適用されることになりますので、両方の期限を確認しておくことが重要です。

 

まとめ

相続した空き家を売却する際に利用できる最大3,000万円の特別控除制度は、税負担を軽減できる有効な手段です。
この特例は、令和9年12月31日まで適用されますが、同時に「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という期限も満たす必要があります。
適用を受けるためには、家屋の建築時期や売却代金、相続人等の数など、細かな要件が定められています。
制度を有効活用するためには、ご自身の状況がこれらの要件を満たしているか、専門家等に相談して詳細を確認することをおすすめします。

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