家売却の仲介契約の種類とは?それぞれの契約の違いも解説BLOG

家売却の仲介契約の種類とは?それぞれの契約の違いも解説

家を売却する際、不動産会社に仲介を依頼することは一般的です。
しかし、その依頼方法にはいくつかの契約形態があり、それぞれに特徴があることをご存知でしょうか。
どの契約を選ぶかによって、売却活動の進め方や、売主様ご自身の活動の自由度が大きく変わってきます。
ご自身の希望や状況に最も合った契約形態を選択することが、スムーズで有利な売却への第一歩となります。
ここでは、家を売却する際の仲介契約の種類について、その違いを詳しく見ていきましょう。

家売却の仲介契約種類

家を売却する際、不動産会社と結ぶ仲介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの契約形態には、売主様と不動産会社の間の約束事が定められており、売却活動に影響を与えます。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約は、3種類の契約の中で最も売主様への拘束力が強い契約です。
この契約を結ぶと、原則としてその不動産会社1社のみに売却活動を依頼することになり、他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。
また、売主様ご自身が自分で買主を探し、直接契約を結ぶ「自己発見取引」も禁止されています。

不動産会社には、週に1回以上、活動状況を報告する義務があり、契約から5営業日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件情報を登録する義務も課せられます。
契約期間は最長3ヶ月ですが、更新は可能です。
物件を早く売りたい、複雑な条件がある、相場より高く売りたいといった場合に適しています。

専任媒介契約の特徴

専任媒介契約も、専属専任媒介契約と同様に、1つの不動産会社にのみ売却活動を依頼する契約です。
他の不動産会社に重ねて依頼することはできません。

専属専任媒介契約との主な違いは、「自己発見取引」が認められている点です。
もし、ご自身で買主を見つけた場合、その買主と直接取引をすることが可能です。
この場合、不動産会社への仲介手数料がかからない可能性があります。

不動産会社への報告義務は2週間に1回以上、レインズへの登録は契約から7営業日以内と、専属専任媒介契約よりは条件が緩和されています。
契約期間は最長3ヶ月で、更新も可能です。
知人や親族などに購入希望者がいる場合などに検討されることがあります。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約は、複数の不動産会社に同時に売却活動を依頼できる契約形態です。
専属専任媒介契約や専任媒介契約のような、不動産会社への報告義務やレインズへの登録義務、契約期間の上限といった法的な定めは、一般媒介契約にはありません。
そのため、売主様にとって最も自由度が高い契約と言えます。

売主様ご自身で買主を見つける「自己発見取引」も可能ですし、途中解約も比較的容易に行えます。
契約期間については法律上の決まりはなく、当事者間の合意で定められますが、一般的には3ヶ月以内とされることが多いです。
人気が見込まれる物件や、身近な人が購入してくれる可能性が高い場合、あるいはご自身でも売却活動に時間をかけられる場合に適しています。

契約の種類で何が変わるか

家を売却する際の仲介契約の種類によって、売主様ご自身の活動の自由度や、不動産会社への依頼方法が異なります。
それぞれの違いを理解しておくことは、ご自身の希望に沿った売却を進める上で非常に重要です。

売主の自由度と制限の違い

契約の種類によって、売主様に課せられる制限や、逆に認められる自由度に大きな違いがあります。

専属専任媒介契約では、他の不動産会社への依頼や自己発見取引が原則禁止されており、契約解除にも制限があります。
これは、不動産会社に専任され、積極的な売却活動を期待できる反面、売主様の活動範囲は狭まります。

専任媒介契約では、自己発見取引は可能ですが、他の不動産会社への依頼や途中解約の制限は専属専任媒介契約と同様です。

一方、一般媒介契約は、売主様の自由度が最も高く、複数の不動産会社に依頼したり、自己発見取引を行ったり、途中解約も容易に行えるなど、制約がほとんどありません。
物件の情報を秘匿したまま売却したい場合などにも、一般媒介契約は適しています。

不動産会社への依頼方法の違い

契約の種類によって、不動産会社への依頼方法も変わってきます。

専属専任媒介契約や専任媒介契約では、1社に固定して依頼するため、その不動産会社はレインズへの登録や定期的な報告義務を負い、売却活動に注力することが期待されます。
売主様は、その1社とのやり取りが中心となります。

一般કાકા契約では、複数の不動産会社に依頼できるため、より広範囲の購入希望者へのアプローチが期待できます。
ただし、売主様自身が複数の不動産会社と連絡を取り合い、活動状況を確認する必要があります。
どの不動産会社が最も効率的に活動しているかを見極めることも、売主様の役割となります。

まとめ

家を売却する際に不動産会社と結ぶ仲介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類があります。
それぞれ、依頼できる不動産会社の数、自己発見取引の可否、不動産会社への報告義務、契約期間などの点で違いがあります。

専属専任媒介契約は拘束力が強い分、不動産会社に積極的な活動を期待でき、専任媒介契約は自己発見取引が可能です。
一方、一般媒介契約は売主様の自由度が最も高く、複数の不動産会社に依頼できます。

ご自身の売却の目的、かけられる時間や労力、物件の特性などを考慮し、最も適した契約形態を選ぶことが、安心かつ有利な家売却につながります。
不明な点があれば、不動産会社にしっかりと確認することが大切です。

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