皆さんは、相続登記の適切なやり方についてご存知でしょうか。
不動産を相続する際には、相続登記が必要になります。
しかし、実際にやり方がわからない方は多いでしょう。
そこで今回は、相続登記のパターンとやり方について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
ここでは、相続登記の様々なパターンについて解説します。
ぜひチェックしてみてください。
相続発生時には遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合は、原則として遺言で指定された人物が相続することになります。
ただし、必ず遺言書に従うわけではないです。
相続人で遺産の分割方法を決定する遺産分割協議で話し合い、その内容に同意すれば遺産分割協議で決定した割合で相続が可能です。
法定相続分は法律で定められた割合のことを指します。
配偶者がいる場合は、配偶者を第一順位から法定相続人が決定します。
子どもがいる場合は、「配偶者と子ども」、子どもがいない場合は、「配偶者と被相続人の親」の順番になります。
また、子どもも親もいない場合に関しては、「配偶者と兄弟姉妹」の順番になります。
ここでは、不動産を相続する際の基本的な相続登記のやり方について解説します。
前提として、亡くなった父の名義になっており、妻が単独名義にするという事例で解説します。
まず1番目に、役所で書類を集めましょう。
相続登記に必要な書類を集める必要があります。
基本的な必要書類は、「被相続人の戸籍」、「相続人の戸籍」、「被相続人の住民票の除票」、「相続登記により不動産の所有者となるものの住民票」「固定資産評価証明書」です。
2番目に、戸籍を読んで相続人を確定しましょう。
役所で収集した戸籍を読み、亡くなった父の相続人を確定します。
その際に、誰も知らなかった相続人の存在が戸籍から判明することがあります。
もし、他の相続人がいる事実を見落としていたら遺産分割協議で決定したことが無効となるため、注意してください。
3番目に、遺産分割協議書を作成し、相続人に署名押印してもらいましょう。
その際に、印鑑証明書も相続人全員の分が必要になります。
4番目に、相続登記の申請書を作成しましょう。
今回は、相続登記のパターンとやり方について解説しました。
相続登記のパターンを把握できたでしょうか。
また、解説したやり方をぜひ実践してみてください。
この記事を参考にしていただけたら幸いです。