高齢者の持ち家の処分方法についてお悩みの方は多いでしょう。
今回は高齢者の持ち家の処分理由と子供が代わりい売却する方法についてご紹介します。
高齢者が持ち家を処分する理由は大きく2つあります。
1つ目は1人になることへの準備をするためです。
介護状態や病気になった場合に面倒をみてくれる人がいなかったり、子供や親族に心配や迷惑をかけたくなかったりという理由から処分するケースが多いです。
1人で寂しい思いをしないために、自分が元気なうちに持ち家を手放して、同年代の人がたくさんいる老人ホームなどの施設に移る方も多いです。
2つ目は家が高齢期の暮らしに不適合であるためです。
家や庭が広すぎて、掃除や管理が大変だったり、屋内に階段や段差があって危険だったり、周辺に坂道や段差があり、歩くのが辛かったりする場合から処分を検討します。
老後になると身体機能が低下し、これまでは問題なく住めていた家でも老後のライフスタイルには適合していない可能性があります。
そのため、現在の生活に合ったところに移り住むことで、持ち家を処分する場合もあります。
家を売却するには、不動産会社とのやり取りなどに加え、売買契約や決済に出向いたり、家の引き渡しの準備をしたりするため、子供が代わりに売却を進めたい場合もあります。
家の売却について意思がきちんと確認できる場合と、認知症などで意思がきちんと確認できない場合によって、方法が異なります。
本人の意思がきちんと確認できる場合は、委任状があれば子供などの親族が代理人となって家を売却できます。
委任状には、売主である親本人の自署と実印での押印、親の印鑑証明書と本人確認書類が必要です。
しかし、残代金の受け取りと引渡しには、事前に司法書士が親の本人確認や売却の意思を確認するための面談が必要です。
親が認知症や脳梗塞といった病気などで「意思能力」が無くなってしまった状態の場合は、家の売却はできません。
その、成年後見人で親名義の家を売却できます。
成年後見人になるには、「自分が成年後見人になる」意思を家庭裁判所に申し立て、認められる必要があります。
しかし、本人に代わって財産の管理を行うという重い責任を負う立場となるため、弁護士や司法書士などの第三者が選ばれる場合もあります。
自分が選ばれなかったために、成年後見制度をやめれないことに注意が必要です。
今回は高齢者の持ち家の処分理由と子供が代わりに処分する方法についてご紹介しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
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