皆さんは相続放棄とは何かご存知でしょうか。
相続放棄にはいくつかの注意点があります。
今回は相続放棄とその注意点をご紹介します。
ぜひお役立てください。
ここでは相続放棄についてご紹介します。
相続放棄とは、亡くなった親などが残した一切の財産を引き継がないことです。
相続を放棄するためには、親が死亡するなどの理由により、自分が相続人になったと知ってから3カ月以内に手続きが必要です。
具体的には、家庭裁判所に対して「相続放棄申述書」と住民票や戸籍謄本などの必要書類を提出し、「相続放棄申述受理通知」を受ける必要があります。
この期間内に相続放棄を決定できない場合は、相続放棄のための申述期間の延長を申請できますが、何も行わなければ自動的に相続が行われたものと見なされます。
相続放棄の申請が受理されると、相続に一切関われなくなってしまいます。
相続放棄は、売却できる可能性のある不動産や預貯金などよりも、負債や売掛金などの方が上回る場合に、検討されることをおすすめします。
相続放棄するときの注意点について2つご紹介します。
1つ目は特定の財産だけを放棄することはできないことです。
被相続人の財産を放棄する場合、特定の財産だけを放棄できません。
相続放棄をした場合には、全ての財産が一切相続できなくなります。
2つ目は法定相続人の全員が相続放棄する必要があることです。
相続放棄をするためには、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。
そのようにすることで、相続開始時から相続人ではなかった扱いになり、相続放棄ができます。
しかし、順位の低い法定相続人に相続権は移行するため、相続放棄をすると別の人が相続人になる可能性があるため、注意が必要です。
全員が相続放棄をした場合は「相続財産管理人」の選任が必要です。
相続財産管理人とは、相続した財産で売却できるものは売却し、残りのものは管理を行う人のことで、主に弁護士などが就きます。
相続財産管理人を選ぶには予納金として20~100万円程度が必要です。
しかし、相続財産管理人は必ず選任しなければならないわけではないため、相続財産管理人が選任されている事例は少ないです。
今回は相続放棄とその注意点をご紹介しました。
古い家の相続放棄をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。
何かご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。