空き家の売却をお考えの方で税金にお悩みの方は多いでしょう。
今回は空き家の売却にかかる税金についてご紹介します。
空き家を含めた不動産を売却する際に、売却により出た利益に対して譲渡所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。
税金は譲渡収入金額―(取得費+譲渡費用)×税率で計算できます。
譲渡収入金額とはその不動産を売却した代金のことです。
他にも売却をする際には、固定資産税と都市計画税の精算を行いますが、その清算金も譲渡収入金額に含まれます。
取得費とは、その不動産の購入金額やその際に支払った仲介手数料など、不動産を購入する際にかかった金額の合計で、不動産の購入代金と取得費を合計した金額です。
譲渡費用とは、その不動産を売却するためにかかった費用です。
不動産会社に支払う仲介手数料や売買契約書に貼る印紙代などのことです。
空き家特例を適用するための主な条件について4つ紹介します。
1つ目は昭和56年5月31日以前に建築した建物であることです。
昭和56年5月31日以前に建築した建物は、旧耐震基準により建築されているため、現在の建物よりも耐震性が弱いです。
空き家特例は、耐震性の弱い建物をできるだけなくすことを目的にしているため、対象を旧耐震基準の建物となっています。
しかし、空き家特例は一般的に戸建てが対象になるためマンションは空き家特例の適用外です。
2つ目は売却代金が1億円以下であることです。
売却代金が1億円以上の不動産には空き家特例の適用外です。
また、共有相続をした不動産を売却した場合は、各自の受け取る金額ではなく、合計の売却代金で判定します。
3つ目は亡くなった方が一人暮らしをしていたことです。
父が亡くなって同居していた母が実家を相続した場合などは適用外です。
一人暮らしの方が亡くなると、空き家になってしまいます。
空き家特例は空き家を減らすことが目的であるため、亡くなる前に一人暮らしをしていたという条件が必要です。
4つ目は耐震リフォームまたは取り壊しをして売却していることです。
建物が建っている場合には、耐震リフォームなどにより耐震基準を達成しているという証明をしてから売却したり、取り壊して更地にして売却したりする必要があります。
また、売買契約をした後に取り壊することは認められているため、売却前に取り壊ししなければなりません。
今回は空き家を売却する際にかかる税金と空き家特例の条件についてご紹介しました。
この記事を参考に空き家の売却について検討していただけると幸いです。
何かご不明な点がございましたら当社までお問い合わせください。