兄弟で相続した家の名義変更にかかる費用についてお悩みの方は少なくありません。
今回は兄弟で相続した家の名義変更にかかる手順と費用についてご紹介します。
兄弟間での土地名義変更のケースについて3つご紹介します。
1つ目は贈与です。
兄弟の間で土地をあげる・もらうといった意思が合致すれば、贈与が成立します。
土地の贈与には、贈与税がかかりますが、兄弟間の場合は一般贈与財産の税率が適用されます。
2つ目は売買です。
兄弟間で土地の名義変更をするには、不動産の売買をする方法があります。
市場価格よりも低い取引をした場合は、贈与とみなされて贈与税がかかる可能性もあります。
また、兄弟間の売買で譲渡所得税がかかり、売買契約書の作成と貼付する収入印紙税も必要です。
3つ目は相続です。
親が亡くなり複数の子に土地が相続された場合には、兄弟間で話し合い、誰かひとりの名義に決めることがあります。
その場合には法定相続人が全員で集まり話し合い、土地を相続する人物を決め、遺産分割協議書を作成します。
土地を相続することになった方は相続税がかかりますが、相続税の基礎控除内の金額である場合、相続税はかかりません。
名義変更の手順は大きく2段階あります。
1段階目は必要書類を準備することです。
まずは相続登記に必要な相続登記の申請書や登記事項証明書、最新年度の「固定資産評価証明書」または「課税明細書」など多くの書類が必要です。
また、必要書類の取得には500~800円程度かかります。
2段階目は法務局へ登記の申請をすることです。
相続登記は自分でもできますが、必要書類の取得も含めて、司法書士へ依頼することをおすすめします。
登記にかかる費用は、登録免許税と司法書士への依頼費用です。
登録免許税は不動産の評価額×0.4%で計算できます。
算出した登録免許税を銀行などの金融機関において現金で納付し、相続登記の申請書に領収書を貼って提出します。
また、相続登記における登録免許税は、免税措置が受けられる場合があるため、法務局のページをよく確認する必要があります。
相続登記を司法書士へ依頼する場合、6~8万円程度かかりますが、費用事務所によって違うため、事前に司法書士事務所へ確認することをおすすめします。
今回は兄弟で相続した家の名義変更にかかる手順と費用についてご紹介しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
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