「相続登記のやり方が分からない」
このような悩みをお持ちの方は多いでしょう。
相続登記には多くの準備が必要です。
今回は相続登記の流れと自分でできるケースについてご紹介します。
相続登記の流れと必要書類についてご紹介します。
まず相続不動産の把握をし、登記記録謄本、戸籍票を収集します。
その後、管轄法務局を特定し、登録申請書を作成し、原本還付の用意をして、管轄法務局へ申請して完了です。
その中でもっとも時間が掛かるのが戸籍収集です。
相続人の数、被相続人の戸籍状態により集める戸籍量が増え、比例して時間が掛かります。
また、必要書類は子供や配偶者が相続人となる基本的な相続の場合、法律通りの相続分による相続登記で必要な書類に加えて、遺産分割協議書や遺言書を付け加えます。
相続人が配偶者と子供だけの場合は自分で相続手続きが可能です。
また、必要書類の準備や役所へ通うなどの時間的余裕と根気強さも必要です。
相続手続きを自分でできない場合について7つご紹介します。
1つ目は兄弟姉妹の相続や代襲相続が発生する場合です。
兄弟姉妹の相続や代襲相続は集める書類が膨大です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の現在戸籍、被相続人の親や祖父母の死亡がわかる戸籍が必要です。
2つ目は相続人同士の仲が悪い場合です。
仲が悪ければ協力は期待できず、遺産分割の話し合いも進まないため、相続手続きが終わりません。
3つ目は相続登記を放置していた不動産がある場合です。
放置していた不動産がある場合、旧民法を利用しなければならない可能性があり、法律の専門知識も必要です。
4つ目は特殊な遺産分割をする場合です。
相続財産が不動産のみである場合、代償分割や換価分割を利用する可能性もあります。
どちらも遺産分割協議書の書き方を誤ると贈与税が発生するため、専門家に相談する必要があります。
5つ目は相続登記を急ぐ場合です。
相続税の売却を急いだり、不動産会社から催促されたりする場合は、相続登記も迅速にしなければなりません。
6つ目は自宅から遠くの不動産を相続する場合です。
遠くにある不動産を相続する場合、評価額の判定や法務局の手続きに支障をきたしてしまいます。
7つ目は保存期間を経過した書類がある場合です。
戸籍の附票がないと不動産の登記済証や登記識別情報通知の写しなど、多くの書類を提出するため自分ではできません。
今回は相続登記の流れと相続手続きを自分でできるケースについてご紹介しました。
この記事を参考にしていただけると幸いです。
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