「亡くなった夫の持ち家を相続したい」
「妻が相続する際の注意点などはあるのかな」
このようにお考えの方も多くいらっしゃると思います。
今回は、夫の持ち家を妻が相続する際の流れや注意点を紹介します。
民法の改正によって、「配偶者居住権」という権利が創設されました。
家の持ち主が亡くなっても、その妻や夫である配偶者はそのまま家に住める権利のことをいいます。
配偶者居住権には、短期と長期の2種類があります。
短期の権利は「配偶者短期居住権」といい、亡くなった日から6か月以内はなくなって人の持ち家に住める権利です。
長期は配偶者居住権で、一生住める権利のことです。
また、長期の場合は10年や20年など期間を定めることも可能です。
長期の場合は、亡くなった方の遺言状か、遺産分割協議での法定相続人全員の合意によって設定されます。
短期の場合は、無条件で設定されます。
「小規模宅地の特例」とは、亡くなった方の家がある土地に対して、相続税を計算する際に土地の評価額を80パーセントまで減額できる制度です。
実際の価値を減少させることなく、相続税の計算の時のみ評価額が減額されます。
一般的にこの制度を適用するには厳しい条件がありますが、配偶者の場合は無条件で適用されます。
相続税の申告期限内に必ず手続きを完了させましょう。
「配偶者居住権」によって、無償で亡くなった方の持ち家に住めることは先に説明しました。
この権利が認められるためには、決められた条件にすべて当てはまらなければいけません。
1つ目は、戸籍上の配偶者であることです。
内縁の関係や、いわゆる「事実婚」などの場合は、この権利は認められません。
2つ目は、相続が発生した際に、亡くなった方の家に住んでいることです。
3つ目は、遺産分割協議や遺言などで決まったことです。
遺産分割協議では、相続人全員から合意を得られなければ権利を手に入れられません。
また、相続人間で遺産分割協議が行われない場合は、家庭裁判所の審判が行われる場合があります。
今回は、夫の持ち家を妻が相続する際の流れや注意点を紹介しました。
配偶者の持ち家を相続する流れについて理解していただけましたか。
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